□■--------------------------------------------------------------■□
平成20年6月19日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第175号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
協会けんぽ・その2をお届けします。
今年の10月から従来の「
政府管掌健康保険」が廃止され、「全国
健康保険協
会」
健康保険(愛称:
協会けんぽ)が発足します。
(4)
健康保険の給付
協会けんぽにおいても医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医
療費の場合の負担の限度額、
傷病手当金などの
現金給付の金額や要件など、健
康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。
(5)
健康保険の各種手続き
健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、管轄の
社会保険事務所
において、お勤めの会社(事業所)を通じて行われます。
また、
傷病手当金等の
健康保険の給付や
任意継続等に関する申請の受付や相談
は協会の各都道府県支部で行われますが、協会職員の巡回や外部委託により、
社会保険事務所等に窓口を設けることも検討されています。
(6)
協会けんぽの保険料率
本年10月の協会設立時の
健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保
険の保険料率(8.2%)が適用されます。
なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の
医療費の反映した保険料率
を設定することとなっています。
都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど
医療費が高く、保険料率
が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ
医療費でも保険料率が高くなること
から、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の
医療費を
反映した保険料率が設定されることとなっています。
また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合に
は激変緩和措置が講じられることとなっています
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
ガソリンや食料品の値上げが大分浸透してきました。今は、物価上昇率1%位です
が、これが諸外国の様に4~8%になると大変です。
現役で勤務されてる方は、次期がずれますが、賃上げがありますので、まだいいの
ですが、問題は、高齢者の方で年金だけで生活されている方々です。
2004年の年金改正で、年金支給額の計算に
マクロ経済スライド(難解な言葉です)
が導入されたため、当分は、物価が上昇しても年金額が比例して増額されません。
物価が3~4%も上がるようになった場合、年金暮らしの高齢者の生活が心配です。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
----------------------------------------------------------------------
【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
----------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
======================================================================
□■--------------------------------------------------------------■□
平成20年6月19日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第175号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、協会けんぽ・その2をお届けします。
今年の10月から従来の「政府管掌健康保険」が廃止され、「全国健康保険協
会」健康保険(愛称:協会けんぽ)が発足します。
(4)健康保険の給付
協会けんぽにおいても医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医
療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健
康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。
(5)健康保険の各種手続き
健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、管轄の社会保険事務所
において、お勤めの会社(事業所)を通じて行われます。
また、傷病手当金等の健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談
は協会の各都道府県支部で行われますが、協会職員の巡回や外部委託により、
社会保険事務所等に窓口を設けることも検討されています。
(6)協会けんぽの保険料率
本年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保
険の保険料率(8.2%)が適用されます。
なお、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率
を設定することとなっています。
都道府県単位の保険料率の場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率
が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなること
から、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を
反映した保険料率が設定されることとなっています。
また、都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合に
は激変緩和措置が講じられることとなっています
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
ガソリンや食料品の値上げが大分浸透してきました。今は、物価上昇率1%位です
が、これが諸外国の様に4~8%になると大変です。
現役で勤務されてる方は、次期がずれますが、賃上げがありますので、まだいいの
ですが、問題は、高齢者の方で年金だけで生活されている方々です。
2004年の年金改正で、年金支給額の計算にマクロ経済スライド(難解な言葉です)
が導入されたため、当分は、物価が上昇しても年金額が比例して増額されません。
物価が3~4%も上がるようになった場合、年金暮らしの高齢者の生活が心配です。
ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
----------------------------------------------------------------------
【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
----------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
======================================================================