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「資金調達における種類株式の有効利用」2

■Vol.43(通算 Vol.178) 2008-7-16 毎週水曜日配信        
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■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■    「資金調達における種類株式の有効利用」2
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■■■   週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.o-bamc.com
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皆さん、こんにちは!公認会計士の富田です。

今回は、前回に引き続き資金調達における種類株式の有効利用について、
一例をご紹介しましょう。


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     「資金調達における種類株式の有効利用」2
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二つの会社が、ジョイント・ベンチャー(JV)で一つの事業を立ち上げ
ようとする場合、その事業に対して、各社が異なる事業戦略上の位置付け
を持っている場合には、それぞれが普通株式を出資に応じて保有するので
はなく、種類株式を使ってそれぞれの意向にあったスキームをとることが
可能になります。

例えば、X社はJVを今後のコア事業として考えており、長期的にその事
業を成長させるためにパートナーの協力を必要としているとします。
一方、Y社はJV事業からは短期でも良いので利益を得てリスク負担を少
なく抑えたいと考えていたとしましょう。

このような場合には、X社がJVの普通株式を引き受けて議決権の過半数
を保有、一方でY社は優先配当権と残余財産優先分配権がある議決権付優
先株式を引き受け、一定の経営参加権を得ながら、X社に優先して利益を
確保するとともにリスクも低減します。
X社は、JVの経営権を得ることになるため、自社の経営戦略に従って、
JVを運営していくことができるのです。

JVを共同出資で運営する場合の株主相互の合意事項については、これに
違反することがあると、お互いに不測の損害を被ることがあります。
そこで、予めこのような合意事項については、種類株式の内容に盛り込む
ことで、合意事項に反してなされたJVの決議や行為を会社法上無効にす
ることができます。
この場合には、種類株式の内容が登記されることで、善意の第三者が生じ
る虞も抑えることができます。

最後に、上記のような種類株式の活用方法は、事業は順調に成長している
のですが、借入余力がなくなってしまい追加の事業資金を調達できない場
合や、事業は成長軌道に乗りつつあっても、オーナーが会社設立時に拠出
した資金が枯渇してしまったようなベンチャービジネスで利用されること
が多いようです。

それではまた、富田でした。



 
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