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企業再生と民事再生法

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          ~得する税務・会計情報~         第68号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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企業再生と民事再生

 帝国データバンクの統計・レポートによると、半期毎の法的整理件数は2
005年下半期の4,391件から2008年上半期は6,022件と13
7%となっています。サブプライムローン問題による信用収縮と株価大幅下
落により実態経済へもたいへんな影響が生じそうです。

 企業経営は株式等への投資と違い、雇用創出や労働の喜び等々価値あるこ
とが多々ありますが、お金をまわしているという点から考えますと、何ら違
いはありません。

 株式等への投資に失敗したと認めたら、早めに損切りし次の投資機会に備
えるか、撤退するか、塩漬けし次の相場を待つしかありません。

 企業経営においても、失敗したと認めたら、厳しい環境に耐え忍び好転す
るのを待つか、新たな事業機会に挑戦するか、はたまた一度リセットするこ
とも考えられます。

 中小企業の場合、所有と経営の一致、さらに家族同様の従業員の存在、親
戚のような発注先、閉鎖的な地域との一体性、会社債務の個人保証等々と、
大会社の経営者と比較し、個人として背負うものにたいへんなものがありま
す。

 もちろん、オイルショック後の約10年間またバブル崩壊後の約10年間
を乗り切ってきた逞しさを中小企業の経営者の皆様はお持ちであることを十
分承知しています。

 しかし、手許資金が乏しく、営業キャシュフローが継続的にマイナスであ
り、短期的に好転の見込みが厳しい場合には、リセットすなわち法的整理も
視野に入れるべきでしょう。

 自己資金で行う場合の株式投資等と異なり、他人資本(借入金や買掛金)を
免除してもらうおうというのですから、関係者に多大な迷惑を掛けることに
なります。しかし、これまでそれ以上に貢献したことも多々あるはずですか
ら、許される場合もあるでしょう。また、その後再起を図ることもできます。

 一般的には、民事再生法の適用を受け再生を目指すか、破産法の適用を受
けすべて手仕舞いすることになります。

 民事再生法での再起は、何かしらの有形無形の資産を有していることが必
要です。また、基本的に自己資金での経営となるので、営業キャシュフロー
がマイナスでは再生は不可能です。勿論、関係者の理解と協力が必須です。

 大事なことですが、申立手続にも裁判所へ納める予納金と代理人弁護士へ
着手金が必要です。さらに、当面の生活資金も必要でしょう。

 そこで、誤解を恐れずにいうならば、広義には、計画的でない民事再生
適用申請はありえません。最後の最後まで資金繰りの融通をしていると破産
もできません。手許現金が必要なのです。

 勝負に勝つ又は勝負に負けないようにするお手伝いするのは勿論ですが、
残念ながら負けそうな場合には、いかに痛手を浅くしつつ撤退するかのお手
伝いも私共の使命であると考えます。法的整理の見極め、再生に伴う税務問
題や再生計画作成など、私共の経験とネットワークがお役に立てることもあ
るかと存じます。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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