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わかっちゃう! 知的財産用語 No.200
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[総合小売等
役務(そうごうこうりとうえきむ)]
百貨店や総合スーパーのように、衣料品,飲食料品,生活用品を
一括して取り扱う小売等に関する
役務(サービス)のことです。
(1)
商品の小売や卸売をしている人は、いわゆる小売等
役務を指定し
て
商標登録を受けることができます。
その際には、どの様な種類の商品を販売しているのかを特定しな
くてはなりません。
例えば
食品スーパーなら
「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供」
自動車販売店なら
「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供」
のような指定をします。
(2)
但し、衣料品,飲食料品,生活用品等の各種商品を網羅的に取り
扱う百貨店や総合スーパーのような総合小売店等の場合は、いわゆ
る「総合小売等
役務」を指定することができます。
具体的には
「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱
う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
のような指定をします。
(3)
「総合小売等
役務」を行っている者として認められるためには、
次のような基準があります。
(A)
取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇
にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること。
(B)
百貨店や総合スーパー等の業態であること(衣料品、飲食料品
及び生活用品の各範疇のいずれもが
総売上高の10%~70%程度
の範囲内であること)。
したがって、衣料品と飲食料品と生活用品とを販売をしていたと
しても、一部の商品、例えば「飲食料品」の売り上げが極めて少な
いような場合は「総合小売等
役務」を指定した
商標登録を受けるこ
とができません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
個人が「総合小売等
役務」を指定して出願した場合は、拒絶理由
通知が送られてきます。
本当に「総合小売等
役務」を行っているのか疑わしいと判断され
るためです。
でも、個人には「総合小売等
役務」を指定した
商標の登録を絶対
に認めないと言う趣旨ではありません。
個人商店のような場合であっても「総合小売等
役務」をしている
という証拠を提出すれば、登録を受けられる可能性は有ります。
(2)
「総合小売等
役務」が指定された出願について、「
特許庁で職権
調査した結果、出願人が総合小売等
役務を行っているとは認められ
ない場合」も
拒絶理由通知が送られてきます。
この「職権調査」ついて
特許庁の審査官に尋ねたところ、現在の
ところはインターネットで調べる程度のことで、実際に現地に行っ
て店舗を確認するようなことまではしていないとのことでした。
こちらも、実際に「総合小売等
役務」を行っている証拠を出せば、
登録を受けられる可能性があります。
(3)
「総合小売等
役務」を「特定小売等
役務」(特定商品の小売等役
務)に変更する補正は認められません。
また、反対に「特定小売等
役務」を「総合小売等
役務」に変更す
る補正も認められません。
「総合小売等
役務」は「特定小売等
役務」の集まりではなく、一
つの独立した
役務だからです。
(4)
実際の店舗を持っていないインターネットショップのような通販
店であっても「総合小売等
役務」を指定できる場合があります。
但し、運営者が同じでも「飲食料品の販売用ホームページ」、「
衣料品の販売用ホームページ」、「生活用品販売用ホームページ」
のように別々のホームページで販売しているような場合は、「各種
商品を一括して取り扱う」という条件に合致しないので、「特定小
売等
役務」を行っていることにはなりません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.200
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[総合小売等役務(そうごうこうりとうえきむ)]
百貨店や総合スーパーのように、衣料品,飲食料品,生活用品を
一括して取り扱う小売等に関する役務(サービス)のことです。
(1)
商品の小売や卸売をしている人は、いわゆる小売等役務を指定し
て商標登録を受けることができます。
その際には、どの様な種類の商品を販売しているのかを特定しな
くてはなりません。
例えば
食品スーパーなら
「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供」
自動車販売店なら
「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供」
のような指定をします。
(2)
但し、衣料品,飲食料品,生活用品等の各種商品を網羅的に取り
扱う百貨店や総合スーパーのような総合小売店等の場合は、いわゆ
る「総合小売等役務」を指定することができます。
具体的には
「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱
う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
のような指定をします。
(3)
「総合小売等役務」を行っている者として認められるためには、
次のような基準があります。
(A)
取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇
にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること。
(B)
百貨店や総合スーパー等の業態であること(衣料品、飲食料品
及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%~70%程度
の範囲内であること)。
したがって、衣料品と飲食料品と生活用品とを販売をしていたと
しても、一部の商品、例えば「飲食料品」の売り上げが極めて少な
いような場合は「総合小売等役務」を指定した商標登録を受けるこ
とができません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
個人が「総合小売等役務」を指定して出願した場合は、拒絶理由
通知が送られてきます。
本当に「総合小売等役務」を行っているのか疑わしいと判断され
るためです。
でも、個人には「総合小売等役務」を指定した商標の登録を絶対
に認めないと言う趣旨ではありません。
個人商店のような場合であっても「総合小売等役務」をしている
という証拠を提出すれば、登録を受けられる可能性は有ります。
(2)
「総合小売等役務」が指定された出願について、「特許庁で職権
調査した結果、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められ
ない場合」も拒絶理由通知が送られてきます。
この「職権調査」ついて特許庁の審査官に尋ねたところ、現在の
ところはインターネットで調べる程度のことで、実際に現地に行っ
て店舗を確認するようなことまではしていないとのことでした。
こちらも、実際に「総合小売等役務」を行っている証拠を出せば、
登録を受けられる可能性があります。
(3)
「総合小売等役務」を「特定小売等役務」(特定商品の小売等役
務)に変更する補正は認められません。
また、反対に「特定小売等役務」を「総合小売等役務」に変更す
る補正も認められません。
「総合小売等役務」は「特定小売等役務」の集まりではなく、一
つの独立した役務だからです。
(4)
実際の店舗を持っていないインターネットショップのような通販
店であっても「総合小売等役務」を指定できる場合があります。
但し、運営者が同じでも「飲食料品の販売用ホームページ」、「
衣料品の販売用ホームページ」、「生活用品販売用ホームページ」
のように別々のホームページで販売しているような場合は、「各種
商品を一括して取り扱う」という条件に合致しないので、「特定小
売等役務」を行っていることにはなりません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
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発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
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☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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