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電子化手数料(でんしかてすうりょう)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.201

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[電子化手数料(でんしかてすうりょう)]

 特許庁にオンラインで可能な手続を、紙の書面を提出して手続し
た場合に、その書面を電子化するために必要とされる手数料のこと
です。


(1)
 現在、特許,実用新案,意匠,商標の出願や所定の手続は、専用
回線又はイーターネットを介してオンラインで手続できるようにな
っています。


 そのようなオンラインで可能な手続であっても、昔のように紙の
書面を提出して手続することもできます。


 但し、その場合は「電子化手数料」を納付しなくては成りません。

(この「電子化手数料」は「データエントリー料」と呼ばれること
もあります。)



(2)
 特許庁では出願内容などを電子情報として管理しますので、書面
で提出された手続の内容についても電子化する必要があります。


 具体的には「登録情報処理機関(「データエントリー機関」と呼
ばれることもあります)」が入力作業をして電子化します。

「電子化手数料」は、そのための費用と考えればよいです。



(3)
 電子化手数料の額は、手続1件毎に

 1,200円+(書面枚数×700円) です。

 例えば、1件の手続で
  書面が1枚なら  1,900円、
  書面が10枚なら 8,200円  になります。



(4)
 電子化手数料が必要となる書面手続をした場合、手続後に登録情
報処理機関から振込用紙が送られてきます。

 その後、所定期間内に振り込んで納付します。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 オンラインで手続することとされていない手続については、紙の
書面で手続きしても電子化手数利用はかかりません。



(2)
 オンライン手続するためのパソコンが無い場合でも、社団法人
明協会のパソコンを利用してオンライン手続することができます。
これなら電子化手数利用はかかりません。


 詳しいことは 各都道府県にある社団法人発明協会さんの支部に
お問い合せ下さい。

 支部一覧 http://www.jiii.or.jp/shiblist.html


(3)
 特許事務所がお客さんからの依頼で手続をした際に、お客さん
(依頼者)に手数料を請求しますが、手数料の内訳としてオン
ライン手続の手数料(オンライン手数料)が明記されていることが
あります。


 この特許事務所の「オンライン手数料」についても、「電子化手
数料」と呼ばれることがありますが、上記で説明した制度上の
「電子化手数料」とは別のものです。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

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  まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。

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 が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。

☆ 「商標救助隊T-Rescue」 http://www.japat.net/

☆ 日記  http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/

        ☆             ☆

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  (C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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 http://www.mag2.com/m/0000098536.htm  からお願いします。

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[編集後記]

 電車で 25歳くらいの若いサラリーマンが、先輩(30歳くらい)
と話しをしているのが気になりました。

 なぜかというと彼の話し方が、全部

「****っス」、「****っスよ」、「****っスね」

だからです。

 「すげぇー おもろかったっス」 とか

 「それゃ なっいっスよ」 とか

 「ひどいっスね」 とか。


 元総理のお孫さんの影響もあるのでしょうか?

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