今回はリースの場合の仕訳(
消費税の処理を含む)について見てみましょう。
期首に、機械(
耐用年数5年)を
リース資産として賃借した場合(毎月21,000円の60回払い)の仕訳は次のようになります。当社は機械の
減価償却方法として
定額法を選択しているとします。
1 オペレーティング・リースの場合は、
賃借料処理(
全額損金)が認められるので
(
借方) (
借方) (
消費税の
課税区分)
賃借料21,000
預金21,000
課税仕入
2 ファイナンス・リースの場合でリース料を
賃借料としないとき
(
借方) (
借方) (
消費税の
課税区分)
①リース開始時 機 械 1,260,000 長期
未払金 1,260,000
課税仕入
②リース料発生時 長期
未払金 21,000 預 金 21,000 課税対象外
③
決算時
減価償却費 240,000 機 械 240,000 課税対象外
3 ファイナンス・リースの場合でリース料を
賃借料として処理するとき。
賃借料として処理した場合には、
法人税法上、その金額は「償却費」とされる。(法令131の2Ⅲ)
(
借方) (
借方) (
消費税の
課税区分)
①リース開始時 機 械 1,260,000 長期
未払金 1,260,000
課税仕入
長期
未払金 1,200,000 機 械 1,200,000 課税対象外
会計ソフトで
消費税を自動的に計算させるときは、上のように仕訳し、
消費税相当額を長期
未払金で残すようにします。
会計ソフトで
消費税を自動的に計算させないときは、次の仕訳でも問題ありません。
(
借方) (
借方) (
消費税の
課税区分)
仮払
消費税等 60,000 長期
未払金 60,000 課税対象外
②リース料発生時
賃借料 20,000 預 金 21,000 課税対象外
長期
未払金 1,000 課税対象外
ここでは、
消費税は課税対象外となることに注意してください。
③
決算時 (仕訳不要)
所得計算の際、対象
資産の
賃借料の集計額が
法人税法上の償却限度額より多い場合は、その差額を「
減価償却限度超過額」として加算する必要があります。例えば、
定率法を
採用している場合を考えてみると分かりますね。
やはり、リース料は
賃借料を使用しない方が簡単そうですね。
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今回はリースの場合の仕訳(消費税の処理を含む)について見てみましょう。
期首に、機械(耐用年数5年)をリース資産として賃借した場合(毎月21,000円の60回払い)の仕訳は次のようになります。当社は機械の減価償却方法として定額法を選択しているとします。
1 オペレーティング・リースの場合は、賃借料処理(全額損金)が認められるので
(借方) (借方) (消費税の課税区分)
賃借料21,000 預金21,000 課税仕入
2 ファイナンス・リースの場合でリース料を賃借料としないとき
(借方) (借方) (消費税の課税区分)
①リース開始時 機 械 1,260,000 長期未払金 1,260,000 課税仕入
②リース料発生時 長期未払金 21,000 預 金 21,000 課税対象外
③決算時 減価償却費 240,000 機 械 240,000 課税対象外
3 ファイナンス・リースの場合でリース料を賃借料として処理するとき。賃借料として処理した場合には、法人税法上、その金額は「償却費」とされる。(法令131の2Ⅲ)
(借方) (借方) (消費税の課税区分)
①リース開始時 機 械 1,260,000 長期未払金 1,260,000 課税仕入
長期未払金 1,200,000 機 械 1,200,000 課税対象外
会計ソフトで消費税を自動的に計算させるときは、上のように仕訳し、消費税相当額を長期未払金で残すようにします。
会計ソフトで消費税を自動的に計算させないときは、次の仕訳でも問題ありません。
(借方) (借方) (消費税の課税区分)
仮払消費税等 60,000 長期未払金 60,000 課税対象外
②リース料発生時 賃借料 20,000 預 金 21,000 課税対象外
長期未払金 1,000 課税対象外
ここでは、消費税は課税対象外となることに注意してください。
③決算時 (仕訳不要)
所得計算の際、対象資産の賃借料の集計額が法人税法上の償却限度額より多い場合は、その差額を「減価償却限度超過額」として加算する必要があります。例えば、定率法を採用している場合を考えてみると分かりますね。
やはり、リース料は賃借料を使用しない方が簡単そうですね。
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