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『リースの処理法』 その3 「仕訳」

 今回はリースの場合の仕訳(消費税の処理を含む)について見てみましょう。

 期首に、機械(耐用年数5年)をリース資産として賃借した場合(毎月21,000円の60回払い)の仕訳は次のようになります。当社は機械の減価償却方法として定額法を選択しているとします。


1 オペレーティング・リースの場合は、賃借料処理(全額損金)が認められるので   

  (借方)     (借方)   (消費税課税区分
 賃借料21,000   預金21,000      課税仕入


2 ファイナンス・リースの場合でリース料を賃借料としないとき


           (借方)        (借方)     (消費税課税区分
①リース開始時   機 械    1,260,000 長期未払金 1,260,000  課税仕入
②リース料発生時  長期未払金   21,000 預 金     21,000  課税対象外 
決算時      減価償却費   240,000 機 械    240,000  課税対象外


3 ファイナンス・リースの場合でリース料を賃借料として処理するとき。賃借料として処理した場合には、法人税法上、その金額は「償却費」とされる。(法令131の2Ⅲ)


           (借方)         (借方)     (消費税課税区分
①リース開始時   機 械   1,260,000 長期未払金 1,260,000  課税仕入
          長期未払金 1,200,000 機 械   1,200,000  課税対象外


 会計ソフトで消費税を自動的に計算させるときは、上のように仕訳し、消費税相当額を長期未払金で残すようにします。

 会計ソフトで消費税を自動的に計算させないときは、次の仕訳でも問題ありません。

           (借方)         (借方)     (消費税課税区分
          仮払消費税等 60,000 長期未払金   60,000  課税対象外


②リース料発生時  賃借料   20,000 預 金     21,000  課税対象外
          長期未払金  1,000              課税対象外 


 ここでは、消費税は課税対象外となることに注意してください。

決算時    (仕訳不要)

 所得計算の際、対象資産賃借料の集計額が法人税法上の償却限度額より多い場合は、その差額を「減価償却限度超過額」として加算する必要があります。例えば、定率法採用している場合を考えてみると分かりますね。

 やはり、リース料は賃借料を使用しない方が簡単そうですね。

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