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わかっちゃう! 知的財産用語 No.205
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[一般社団
法人(イッパンシャダンホウジン)]
新しい
法人制度により設立可能となった社団
法人のことです。
(1)
2008年12月1日に施行された「一般社団
法人及び一般財団
法人に関する法律」により
登記のみで「一般社団
法人」を設立でき
るようになりました。
(2)
一般社団
法人の特徴を簡単に紹介すると、
(A)
登記のみで設立できる。
(従来の公益
法人と異なり主務官庁の許可は不要。)
(B) 社員が2名以上いれば設立可能。
(C) 必ずしも「公益」を事業の目的とする必要がない。
等があります。
つまり 色々な面で
法人の設立(
法人格取得)が容易となります。
(3)
特許法や
商標法などでは、
法人でない(
法人格を持たない)社団
が可能な手続はかなり制限されています。
例えば、
特許や
商標登録の出願人となることや、
特許権者や
商標
権者となることもできません。
そのため、
法人格のない同好会などの団体は、その名において出
願等の手続をすることができません。
参照)
http://www.jpat.net/Y186.htm
(4)
しかしながら、従来は
法人格を持つことが困難であった同好会,
サークル,
親睦会,同窓会,町内会などの団体も、一般社団
法人を
設立することにより容易に
法人格を持つことができるようになりま
す。
これにより同好会などを出願人とした
特許出願や
商標登録出願な
ども増えてくるのではないかと思います。
(5)
詳しくは 法務省民事局のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html
を ご覧下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
新しい
法人制度が始まったことに伴い、
商標法の団体
商標に関
する規定も改正されました。
条文の表現は変わりましたが、「
法人格を有する社団(会社を除
く)」等が団体
商標の登録
商標を受けることができるという内容に
ついては変わりありません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
子供の頃、「世界の料理ショー」というTV番組が大好きでした。
カナダの放送局が作った番組なのですが、料理研究家グラハム・
カーがジョークを飛ばしながら、世界の料理を軽快に作っていきま
す。
「お笑い料理番組」とも言える実に楽しい番組でした。紹介され
る料理や食材も、当時の日本では見たこともないようなもの多く、
一度でよいから食べてみたいと思ったものです。
そんな「世界の料理ショー」が来年の春にDVDボックスで発売
されるということを知りました。
http://tinyurl.com/5dkkab
これは、欲しい! でも、3万円以上するのでさすがに躊躇して
しまいます。今から、少しずつ貯金しようかな。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.205
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[一般社団法人(イッパンシャダンホウジン)]
新しい法人制度により設立可能となった社団法人のことです。
(1)
2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律」により登記のみで「一般社団法人」を設立でき
るようになりました。
(2)
一般社団法人の特徴を簡単に紹介すると、
(A) 登記のみで設立できる。
(従来の公益法人と異なり主務官庁の許可は不要。)
(B) 社員が2名以上いれば設立可能。
(C) 必ずしも「公益」を事業の目的とする必要がない。
等があります。
つまり 色々な面で法人の設立(法人格取得)が容易となります。
(3)
特許法や商標法などでは、法人でない(法人格を持たない)社団
が可能な手続はかなり制限されています。
例えば、特許や商標登録の出願人となることや、特許権者や商標
権者となることもできません。
そのため、法人格のない同好会などの団体は、その名において出
願等の手続をすることができません。
参照)
http://www.jpat.net/Y186.htm
(4)
しかしながら、従来は法人格を持つことが困難であった同好会,
サークル,親睦会,同窓会,町内会などの団体も、一般社団法人を
設立することにより容易に法人格を持つことができるようになりま
す。
これにより同好会などを出願人とした特許出願や商標登録出願な
ども増えてくるのではないかと思います。
(5)
詳しくは 法務省民事局のホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html
を ご覧下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
新しい法人制度が始まったことに伴い、商標法の団体商標に関
する規定も改正されました。
条文の表現は変わりましたが、「法人格を有する社団(会社を除
く)」等が団体商標の登録商標を受けることができるという内容に
ついては変わりありません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
子供の頃、「世界の料理ショー」というTV番組が大好きでした。
カナダの放送局が作った番組なのですが、料理研究家グラハム・
カーがジョークを飛ばしながら、世界の料理を軽快に作っていきま
す。
「お笑い料理番組」とも言える実に楽しい番組でした。紹介され
る料理や食材も、当時の日本では見たこともないようなもの多く、
一度でよいから食べてみたいと思ったものです。
そんな「世界の料理ショー」が来年の春にDVDボックスで発売
されるということを知りました。
http://tinyurl.com/5dkkab
これは、欲しい! でも、3万円以上するのでさすがに躊躇して
しまいます。今から、少しずつ貯金しようかな。