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裁判員制度による休みは有給? 無給?

■Vol.72(通算313)/2009-1-26号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆  裁判員制度による休みは有給? 無給? ☆☆☆
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◆企業としての対応が迫られている
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2009年5月から始まる裁判員制度、一般市民が司法に参加するこの制
度は、平日に裁判に参加することになり、勤労者は仕事を休む必要が出て
きます。
裁判員に選ばれた人の所属する企業では、その休みへの対応が迫られてい
ます。


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裁判員制度とは
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裁判員制度は、一般市民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で
分かりやすいものとなり、司法に対する信頼の向上につながることが期待
されています。
一般市民が裁判に参加する制度は、アメリカやイギリス、フランス、ドイ
ツ等でも行われています。

日本の裁判員制度では、まず、地方裁判所ごとに裁判員候補者名簿が作ら
れます。選ばれた候補者へ、調査票と共に候補者となったことが通知され
ます。
2009年5月以降、事件ごとに初公判の6週間前までに、くじで候補者
が選ばれて呼び出され、最終的にその中から6名が裁判員として選ばれ裁
判に参加します。
辞退については、70歳以上の人や学生、重い病気やケガで参加できない
人などは1年間を通じて辞退できます。ただし、仕事を理由とした辞退に
ついては、単なる「仕事が忙しい」という理由では原則辞退できません。


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◆有給・無給は各企業の判断による
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裁判員制度に基づいて裁判に参加することは、いわゆる労働基準法の「公
の職務の執行」に当たるため、その時間は保障されねばなりません。多く
就業規則ではその旨の規定がありますが、裁判員の仕事に従事するため
の休暇制度を設けることは義務付けられていません。
したがって、有給か無給かについては、各企業の判断に委ねられることに
なります。
有給の場合は、裁判員としての日当と会社の給与を、両方受け取れること
になります。
また、無給の場合は、裁判員としての裁判への参加意欲が減退することが
危惧されます。

裁判所としては、裁判員が仕事を休みやすい環境作りが急務であることか
ら、「裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っていた
だくことが重要であり、法務省、検察庁、弁護士会とも連携し、各種経済
団体、企業等に対し、休暇制度の導入の検討をお願いしている」と、ホー
ムページ上などで説明しています。

正社員はもちろん、派遣社員にも「裁判員休暇」を与える企業や、配偶者
裁判員に選ばれた際に、有給で育児・介護休暇を取得できる制度を導入
する企業など、積極的に制度に協力する企業も見受けられます。

今後、制度が定着するには、企業側のこのような協力が重要な要素となっ
てくることでしょう。



                     社会保険労務士 森 俊介


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