特許権の権利範囲というのは、出願(申請)書類の一つである「
特許請求の範囲」というところに記載された文章で決まります。
つまり、
特許を取得するためには、文章にしなければならないことになります。
権利範囲の解釈は、文章の解釈になります。
例えば、
特許請求の範囲に、「AとBとCとで構成されたD」と記載されていたとします。
この場合、Dの一部のE、すなわち、「AとBとで構成されたE」は、先の
特許権の権利範囲に入るでしょうか?
また、Dを含むG、すなわち、「AとBとCとFとで構成されたG」はどうでしょうか?
権利の解釈として、権利一体の原則というものがあります。
特許請求の範囲に記載されたもの全部を含むものが権利範囲になる、というようなものです。
これによると、Dの一部のEは、AとBとを含んでいますが、Cを含みません。
この場合、Eは権利範囲外となります。
一方、Gは、Dの構成要素である、A、B、Cのすべてを含みます。
この場合、Gは、権利範囲内となります。
ただし、実際には、このように簡単にはいかない場合もあります。
先ほどの例でいけば、Dの発明のポイントはA、Bであって、Cは補足的なものだった場合には、Eも権利範囲内とされてしまう場合もあります。
土地の場合もそうですが、
境界線上のものは慎重に判断する必要があります。
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弁理士・技術士 深澤 潔
明立
特許事務所
TEL&FAX:042-401-8382
URL:http;//www.meiritsu-patent.com/
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特許権の権利範囲というのは、出願(申請)書類の一つである「特許請求の範囲」というところに記載された文章で決まります。
つまり、特許を取得するためには、文章にしなければならないことになります。
権利範囲の解釈は、文章の解釈になります。
例えば、特許請求の範囲に、「AとBとCとで構成されたD」と記載されていたとします。
この場合、Dの一部のE、すなわち、「AとBとで構成されたE」は、先の特許権の権利範囲に入るでしょうか?
また、Dを含むG、すなわち、「AとBとCとFとで構成されたG」はどうでしょうか?
権利の解釈として、権利一体の原則というものがあります。
特許請求の範囲に記載されたもの全部を含むものが権利範囲になる、というようなものです。
これによると、Dの一部のEは、AとBとを含んでいますが、Cを含みません。
この場合、Eは権利範囲外となります。
一方、Gは、Dの構成要素である、A、B、Cのすべてを含みます。
この場合、Gは、権利範囲内となります。
ただし、実際には、このように簡単にはいかない場合もあります。
先ほどの例でいけば、Dの発明のポイントはA、Bであって、Cは補足的なものだった場合には、Eも権利範囲内とされてしまう場合もあります。
土地の場合もそうですが、境界線上のものは慎重に判断する必要があります。
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弁理士・技術士 深澤 潔
明立特許事務所
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