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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.452(2009/04/21)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
さて、きのうは財団
法人の不当に巨額な利益の話から
会社の
役員の不当に高い
役員報酬の
損金不算入の話に
つなげてきました。
役員報酬について、それが適正な
報酬なのか、不当に高すぎるのか。
これは、本来は企業の自治権の問題であり、
会社の
株主総会などの正式な機関できちんと議決されていれば、
いくらに設定しても「不当に高い」といわれる筋合いはありません。
1億円とろうが、2億円とろうが、まったく問題ないのです。
税務上、否認されるおそれがあったとしても、それ以外には
まったく問題はないし、税務上も「それが違法だ」といっているわけ
ではなく、
「
役員報酬が高すぎると、
法人税とれなくなるから、
法人税でも払ってね」
といっているにすぎないのです。
そうなると、
法人税と個人
所得税の2重課税が発生することとなり、
イメージとして「違法だよ」といわれているような気がする、
というだけの話です。
ところで、実際に、いくら以上の
役員報酬だと否認されるの
でしょうか。
きのうも書いたとおり、これは基準がはっきりしていないので
誰にもわかりません。
ただ、ぼくがいままで見てきた事例だと、7,000万円とっている
役員で、不当に高額だ、と否認された例があります。
かと思えば、1億円とっていても否認されていないことも
あります。
業種も違うので、それなりの理由が税務当局にもあるのでしょうが、
業種を理由にしたら、業種選びの段階で
役員報酬の上限が
決まってしまう、ということになります。
それって、ものすごく不公平な感じがしますね。
先入観でしかものごとを判断できない、という感覚。
「この業種だったら、このくらいしか儲からないはず」
という感じかな。
業界の平均以上の利益率を出しているのは、その会社の
しくみが素晴らしいからであり、経営者の力量がすぐれている
からなのだから、
役員報酬だって突出していてもかまわないはず。
それに、上場企業の
役員報酬であれば、
「不当に高額」とは、絶対に言われません。
中小企業であるから、そういうことを指摘されてしまうのです。
これも、著しく不公平ですよねえ。
上場企業の
役員であれば、
役員報酬はそれこそ「とり逃げ」で
業績不振になって会社がつぶれても、個人の財産まで取り上げられることは
ありませんが、中小企業の
役員であれば、会社がつぶれたら個人財産も
すべて取り上げられてしまいます。
こういうリスクに対して、正当な評価はなかなかしてもらえないですね。
役員報酬を高く設定できる会社は、できるだけ高く設定しましょう。
税務署が来て文句いってきたら、どんどん戦いましょう。
税理士が「否認されるかもしれませんよ」といってきても
「自分で理解して闘うから、この金額でいく」と言いましょう。
税理士のいうままに決めていたら、あまりいい結果にはなりません。
税理士は基本的には保守主義ですから。
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
このご時世、そんなに
役員報酬を高額にできる会社も
ないのだろうとは思いますが、社長は会社にとって
最後の金庫です。
(この話は、ぼくのDVDでも解説しているので
興味があればご覧ください。
詳しくはこちらから↓
http://www.setsuzei.biz/)
役員報酬は、自信をもって自分自身で高額に
設定できるようにしましょう。
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
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こんにちは。税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
さて、きのうは財団法人の不当に巨額な利益の話から
会社の役員の不当に高い役員報酬の損金不算入の話に
つなげてきました。
役員報酬について、それが適正な報酬なのか、不当に高すぎるのか。
これは、本来は企業の自治権の問題であり、
会社の株主総会などの正式な機関できちんと議決されていれば、
いくらに設定しても「不当に高い」といわれる筋合いはありません。
1億円とろうが、2億円とろうが、まったく問題ないのです。
税務上、否認されるおそれがあったとしても、それ以外には
まったく問題はないし、税務上も「それが違法だ」といっているわけ
ではなく、
「役員報酬が高すぎると、法人税とれなくなるから、
法人税でも払ってね」
といっているにすぎないのです。
そうなると、法人税と個人所得税の2重課税が発生することとなり、
イメージとして「違法だよ」といわれているような気がする、
というだけの話です。
ところで、実際に、いくら以上の役員報酬だと否認されるの
でしょうか。
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誰にもわかりません。
ただ、ぼくがいままで見てきた事例だと、7,000万円とっている
役員で、不当に高額だ、と否認された例があります。
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中小企業であるから、そういうことを指摘されてしまうのです。
これも、著しく不公平ですよねえ。
上場企業の役員であれば、役員報酬はそれこそ「とり逃げ」で
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ありませんが、中小企業の役員であれば、会社がつぶれたら個人財産も
すべて取り上げられてしまいます。
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ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
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会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
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ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
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このご時世、そんなに役員報酬を高額にできる会社も
ないのだろうとは思いますが、社長は会社にとって
最後の金庫です。
(この話は、ぼくのDVDでも解説しているので
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