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わかっちゃう! 知的財産用語 No.217
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
仮通常実施権(かりつうじょうじっしけん)]
特許の出願段階において、許諾される通常実施権のことです。
(1)
特許権については通常実施権を許諾することができます。
そして、通常実施権を
特許庁に登録をしておけば、もし
特許権が
第三者に譲渡されて
特許権者が変わったとしても、実施権者は引き
続き発明を実施することができます。
(2)
一方、実務においては
特許される前の(出願段階の)発明につい
て、ライセンス
契約をすることがあります。しかしながら、
特許権
が発生する前なので「実施権」として登録することができませんで
した。
したがって、
特許になる前に「
特許を受ける権利」が第三者に譲
渡されて
特許出願人が変わってしまったような場合、ライセンスを
受けている者の立場は不安定となります。
(3)
そこで、出願段階におけるライセンスの保護を図るために、
2009年4月より
仮通常実施権の登録が認められるようになりま
した。
これによれば、
特許出願人は、他人に
仮通常実施権を許諾するこ
とができます。
そして、その
特許出願が
特許権になった際には、
仮通常実施権は
その
特許権についての通常実施権として扱われます。
(4)
仮通常実施権を登録しておけば、
特許を受ける権利が第三者に譲
渡される等しても、引き続き発明を実施することができます。
(5)
特許権者は
仮通常実施権者に対して「補償金」の支払を請求する
ことができません。
仮通常実施権があるということは、出願段階の発明の実施を許諾
していることになるからです。
参照:「
補償金請求権」
http://www.jpat.net/Y131.htm
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
特許出願について拒絶すべき旨の査定が確定する等して、
特許に
ならなかった場合は、
仮通常実施権は消滅します。
(2)
出願段階における
専用実施権として、仮
専用実施権があります。
(3)
実用新案,意匠,
商標については、出願段階における仮実施権の
登録という制度はありません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
(1)
ある中華料理店で 炒飯を頼んだのですが、凄く濃い味付けでし
た。
一瞬、ライスを頼もうかとも思ったのですが、炒飯をおかずに
ライスを食べるのも妙な感じがしたので やめました。
炭水化物の組み合わせが好きな 大阪の人なら、「炒飯+ライス」
も違和感ないのかもしれませんね。
私は「焼きそば+ライス」とか「スパゲティー+ライス」とか「
お好み焼き+ライス」とか「たこ焼き+ライス」などは どうも
違和感があります。
「うどん + おにぎり」は 好きですが・・・・
(2)
5月5日は連休中ということで、このメルマガもお休みをいただ
き、次号は5月15日に発行予定です。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.217
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[仮通常実施権(かりつうじょうじっしけん)]
特許の出願段階において、許諾される通常実施権のことです。
(1)
特許権については通常実施権を許諾することができます。
そして、通常実施権を特許庁に登録をしておけば、もし特許権が
第三者に譲渡されて特許権者が変わったとしても、実施権者は引き
続き発明を実施することができます。
(2)
一方、実務においては特許される前の(出願段階の)発明につい
て、ライセンス契約をすることがあります。しかしながら、特許権
が発生する前なので「実施権」として登録することができませんで
した。
したがって、特許になる前に「特許を受ける権利」が第三者に譲
渡されて特許出願人が変わってしまったような場合、ライセンスを
受けている者の立場は不安定となります。
(3)
そこで、出願段階におけるライセンスの保護を図るために、
2009年4月より仮通常実施権の登録が認められるようになりま
した。
これによれば、特許出願人は、他人に仮通常実施権を許諾するこ
とができます。
そして、その特許出願が特許権になった際には、仮通常実施権は
その特許権についての通常実施権として扱われます。
(4)
仮通常実施権を登録しておけば、特許を受ける権利が第三者に譲
渡される等しても、引き続き発明を実施することができます。
(5)
特許権者は仮通常実施権者に対して「補償金」の支払を請求する
ことができません。
仮通常実施権があるということは、出願段階の発明の実施を許諾
していることになるからです。
参照:「補償金請求権」
http://www.jpat.net/Y131.htm
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
特許出願について拒絶すべき旨の査定が確定する等して、特許に
ならなかった場合は、仮通常実施権は消滅します。
(2)
出願段階における専用実施権として、仮専用実施権があります。
(3)
実用新案,意匠,商標については、出願段階における仮実施権の
登録という制度はありません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
(1)
ある中華料理店で 炒飯を頼んだのですが、凄く濃い味付けでし
た。
一瞬、ライスを頼もうかとも思ったのですが、炒飯をおかずに
ライスを食べるのも妙な感じがしたので やめました。
炭水化物の組み合わせが好きな 大阪の人なら、「炒飯+ライス」
も違和感ないのかもしれませんね。
私は「焼きそば+ライス」とか「スパゲティー+ライス」とか「
お好み焼き+ライス」とか「たこ焼き+ライス」などは どうも
違和感があります。
「うどん + おにぎり」は 好きですが・・・・
(2)
5月5日は連休中ということで、このメルマガもお休みをいただ
き、次号は5月15日に発行予定です。