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仮通常実施権(かりつうじょうじっしけん)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.217

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


仮通常実施権(かりつうじょうじっしけん)]


特許の出願段階において、許諾される通常実施権のことです。


(1)
 特許権については通常実施権を許諾することができます。

そして、通常実施権を特許庁に登録をしておけば、もし特許権が
第三者に譲渡されて特許権者が変わったとしても、実施権者は引き
続き発明を実施することができます。



(2)
 一方、実務においては特許される前の(出願段階の)発明につい
て、ライセンス契約をすることがあります。しかしながら、特許
が発生する前なので「実施権」として登録することができませんで
した。


 したがって、特許になる前に「特許を受ける権利」が第三者に譲
渡されて特許出願人が変わってしまったような場合、ライセンスを
受けている者の立場は不安定となります。



(3)
 そこで、出願段階におけるライセンスの保護を図るために、
2009年4月より仮通常実施権の登録が認められるようになりま
した。


これによれば、特許出願人は、他人に仮通常実施権を許諾するこ
とができます。


 そして、その特許出願が特許権になった際には、仮通常実施権
その特許権についての通常実施権として扱われます。



(4)
 仮通常実施権を登録しておけば、特許を受ける権利が第三者に譲
渡される等しても、引き続き発明を実施することができます。


(5)
 特許権者は仮通常実施権者に対して「補償金」の支払を請求する
ことができません。

 仮通常実施権があるということは、出願段階の発明の実施を許諾
していることになるからです。
 参照:「補償金請求権http://www.jpat.net/Y131.htm


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]
(1)
 特許出願について拒絶すべき旨の査定が確定する等して、特許
ならなかった場合は、仮通常実施権は消滅します。


(2)
 出願段階における専用実施権として、仮専用実施権があります。


(3)
 実用新案,意匠,商標については、出願段階における仮実施権の
登録という制度はありません。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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        ☆             ☆

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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

(1)
 ある中華料理店で 炒飯を頼んだのですが、凄く濃い味付けでし
た。

 一瞬、ライスを頼もうかとも思ったのですが、炒飯をおかずに 
ライスを食べるのも妙な感じがしたので やめました。

 炭水化物の組み合わせが好きな 大阪の人なら、「炒飯+ライス」
も違和感ないのかもしれませんね。

 私は「焼きそば+ライス」とか「スパゲティー+ライス」とか「
お好み焼き+ライス」とか「たこ焼き+ライス」などは どうも 
違和感があります。

 「うどん + おにぎり」は 好きですが・・・・


(2)
 5月5日は連休中ということで、このメルマガもお休みをいただ
き、次号は5月15日に発行予定です。

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