■Vol.87(通算328)/2009-5-11号:毎週月曜日配信
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親から資金の援助を受け自宅・マンションを購入していた場合、税務署か
らの「お尋ね」がくる場合があります。
ここでは、税務署からの「お尋ね」に慌てないためにも借用書を作成する
ことがオススメです。
ポイントは4つ次のとおりです。
1.書面で借用書を作る
2.
契約の内容は一般的に使われるものを使用する
3.支払いは銀行口座を通す
4.支払った金額がそのまま戻るようなことはしない
※親子間であれば商売としての貸付ではないので、現在のような低金利の
状態であれば、金利をつけなくても税務上の問題は生じないと思われます。
4はいったん口座を通したお金を循環させるようなことをすると実質的な
贈与と見なされる可能性があるからです。
また、現在の制度でもらう場合は、
1.3500万円が上限の「住宅取得資金に係る
相続時精算課税制度」を
使うと、援助を受けた時点では
贈与税がかかりません。
2.この制度は、実際の
相続の時に生前の贈与財産を合算して
相続税の計
算の対象にするものです。
3.
相続があった時に精算する制度を利用すると、同じ人からの年間11
0万までの贈与が
非課税になる制度が使えなくなります。結果的に払
う
贈与税が多くなることもあります。
苦しくても親に甘え続けるのは避けたいという方には、お金の賃借が
お勧めではないでしょうか?
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
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生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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2.この制度は、実際の相続の時に生前の贈与財産を合算して相続税の計
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3.相続があった時に精算する制度を利用すると、同じ人からの年間11
0万までの贈与が非課税になる制度が使えなくなります。結果的に払
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