• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

『住宅税制 新規創設減税』 その2 バリアフリー改修工事

 第2回目の今回は、「バリアフリー改修工事」の減税です。

 ローンを借りてバリアフリー改修工事を行った場合の住宅ローン控除は既にありましたが(注1)、今回は工事費用控除によるものが創設されました。(新措法41の19の3Ⅰ①)このため、自己資金で改修した場合でも減税されます。
 バリアフリー改修工事とは、高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事を指します。

1 要件

①一定の居住者が
②自己の居住する家屋について一定のバリアフリー改修工事をして
③平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にその者の居住の用に供した場合
④合計所得金額3,000万円以下であること

2 所得税額からの控除額

 控除額(省エネ改修と併せて20万円限度、省エネ改修として太陽光発電装置を設置した場合は併せて30万円限度) 

= 「実際の工事費用の額」と「標準的な工事費用相当額」のいずれか少ない金額(200万円限度)× 10%

3 一定の居住者

 次のいずれかに該当する者です。 

①50歳以上の者
②介護保険法の要介護者又は要支援の認定を受けている者
③障害者である者
④「上記②③又は65歳以上の者」と同居している者

4 対象となるバリアフリー改修工事

 次に該当する工事で、その工事費用の合計額が30万円を超えるもの。補助金を受ける場合は、補助金の金額を控除して判定。

①廊下の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの設置
⑥屋内の段差の解消
⑦引き戸への取替
⑧床の滑り止め

5 選択適用

 次の3つの制度のうちから選択できます。なお、自己資金による場合は③のみとなります。

①増改築住宅ローン減税・・・年末ローン残高の1%
②バリアフリーローン減税・・特定バリアフリー部分2%、その他の部分1%
③ここで説明した「工事費用控除」による減税

6 説明文サイト

http://internet-kaikei.com/pdf/h21jyutakukojyokaisei4.pdf


 次回は『住宅税制 新規創設減税』 その3 として、「省エネ改修」についてお知らせします。


 その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
 
See you next !


(注1)バリアフリー改修工事を行った場合の住宅ローン控除
http://internet-kaikei.com/pdf/h21jyutakukojyokaisei2.pdf

*****************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!

    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
          http://www.ksc-kaikei.com/
 
    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
*****************************************************************

絞り込み検索!

現在22,927コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP