札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
これまで4回に渡って住宅に関する税額控除について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。貴社の営業戦略に取り込む準備はできたでしょうか。
最終回の今回は、「創設された長期優良住宅のローン控除」を簡単に解説します。(新措法41⑤)
1 要件
① 居住者が
② 長期優良住宅の新築又は取得をし
③ 平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に
④ その家屋をその者の居住の用に供した場合(長期優良住宅の新築又は取得の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)で
⑤ 住宅借入金等を有するときは
⑥ 居住年以後10年間の各年にわたり控除
⑦ 但し、合計所得金額3,000万円以下の場合
2 所得税額からの控除額
居住年 控除対象借入限度額 控除率 最大控除額
平成21年 5,000万円 1.2% 600万円
平成22年 5,000万円 1.2% 600万円
平成23年 5,000万円 1.2% 600万円
平成24年 4,000万円 1.0% 400万円
平成25年 3,000万円 1.0% 300万円
3 国税庁の説明文サイト
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/02.pdf
◎ その他住宅税制の改正
1 従来あったローン控除は平成25年まで延長になりました。(新措置法41①②)
2 居住する前に増改築した場合の住宅ローン控除が創設されました。(新措置法41①)
3 転任等により再入居した場合に再びローン控除を受けることができるようになりました。(新措置法41⑭⑮)
4 所得税の住宅借入金等特別控除の適用をした方について、所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されました。 個人住民税からの控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。
◎ 住宅税制全般のまとめ
これまで5回に渡り、新規創設された住宅税制を中心に説明してきましたが、これらを一覧表にしたものが国税庁のサイトに出ています。各税制の主要点を概観するためには便利なものです。ご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/shiryo01.pdf
◎ 平成21年度税制改正における住宅税制について
住宅税制全般については、以下の国税庁のサイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/index.htm
◎ 「経済危機対策」により住宅税制・融資制度が拡充されます。
平成21年度補正予算案には次のような住宅取得に関する優遇策が盛り込まれています。
① 500万円までの贈与税の非課税
② 建設費・購入価額の100%までフラット35融資が可能に
③ 長期優良住宅等はフラット35の金利を20年間優遇
これらについては、国土交通省の次のサイトをご参照ください。
http://www.juu-tsuu.jp/conference/infomation/files/p0009-photo1.pdf
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
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札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当
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