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21年度の『追加税制改正』が可決されました。

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 平成21年度(2009年度)の追加経済対策の減税措置を盛り込んだ租税特別措置法改正案が6月19日、衆院の3分の2以上の賛成で再可決され、成立しました。法人関係の減税は4月、贈与税減税は今年1月にさかのぼって適用されます。
 
 今回、追加された税制改正は次の3点です。
 
1 中小企業の交際費等課税の軽減
 
 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、中小企業(資本金1億円以下)の交際費等の定額控除限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。
 
 例えば、1年間の支出交際費等の額が600万円だとすると、今までなら(600-400)+400×10% = 240万円が損金不算入とされ、所得金額計算の際に加算されましたが、今後は600×10% = 60万円だけ損金不算入となります。すなわち、所得とされる金額が240万円-60万円=180万円減少し、法人税等の税額は次のような減税になります。
 
① 従前の計算による所得金額が800万円超で今回の計算でも800万円超となる場合
   ・・・実効税率が約39.5%となるので約71万円の減税
 
② 従前の計算による所得金額で800万円以下の場合
   ・・・実効税率が約26.4%となるので約47万円の減税
 
 なお、支出交際費等の額が年400万円以下の場合には、この軽減措置の恩恵を受けることができません。
 
 すなわち、この軽減措置の適用を受けることができるのは、支出交際費等が400万円超の場合だけとなります。
 
2 研究開発税制の拡充
 
 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に引き上げられます。
 
 さらに、控除限度超過額が出た場合の繰越1年が、平成21・22年度発生分に限って、平成24年度までの法人税額から控除可能とされました。
 
3 住宅取得等のための贈与税の軽減
 
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、その期間を通じて500万円までは贈与税を課さないこととされました。
 
 このため、暦年課税の場合には、従来の基礎控除110万円+今回の非課税枠500万円=610万円まで非課税となります。
 
 また、相続時精算課税制度の場合には、従来の特別控除3500万円+今回の非課税枠500万円=4000万円まで非課税となります。
 
 

 今回の追加税制改正措置については財務省の以下のサイトを参照してください。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/so210619.pdf


 その他のためになる情報は以下のサイトで
http://www.ksc-kaikei.com/


ここ北海道では、6月に入ってから、「えぞ梅雨」と言われるほど、ぐずついた気候が続いています。5月は高めで推移した平均気温も6月はかなり低めに感じます。北海道の6月らしい「スカっとした青空」が全天を覆った日数は数えるほどしかありません。どうしたことでしょう?
 それでも明日くらいからはやっと待ちに待った「晴天」に恵まれそうです。北海道の6月はやっぱりすっきり青空でなけりゃ!!
 そう、「あずましく」ないんだなこれが・・・。


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    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
          http://www.ksc-kaikei.com/
 
    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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