• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「ひずみ」その2・厚生年金は国民年金よりこんなに有利?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2009/6/22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「ひずみ」その2・厚生年金国民年金よりこんなに有利? ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

前回、厚生年金に加入さえしておけば、低所得のために保険料が国
民年金とあまり変わらない場合であっても特典が一杯ついてくると
いうご説明をいたしました。

今回は、年金の2階建て制を導入したときに導入された、もうひと
つひずみのある仕組みについてご説明いたします。その仕組みとは、
有名な「第3号被保険者制度」のことです。

これは、厚生年金加入者の配偶者は、収入が年間130万円未満の場合、
国民年金保険料を払わなくても、国民年金に加入したものとして扱う
というものです。

昭和61年に2階建て制度を導入する前までは、専業主婦については、
国民年金任意加入でしたが、あまり加入する人はいませんでした。

これは、当時は厚生年金で加給年金という扶養手当みたいなものが
あったので、専業主婦がわざわざ国民年金に加入しなくても、世帯
として生活できる程度の年金がもらえたからです。

それが、昭和61年の大改革の際、国民皆年金というタテマエと、収
入のない人から保険料は徴収できないという理由から、第3号被保
険者制度が導入されたのです。

前回、最低ランクの報酬の場合、国民年金より少し多いだけの保険
料であっても、厚生年金のいろいろな手厚い特典が付いてくるとい
う話をしました。

その手厚い特典に加えて、配偶者が専業主婦などの場合、配偶者の
国民年金保険料を払わなくても国民年金に加入できるという、もう
ひとつ大きな特典が付いてくるのです。

自営業者などで、国民年金に夫婦で加入しているのであれば、それ
ぞれ第1号被保険者として、2人で合計29,320円(平成21年6月現
在)払わなければいけません。

それが、夫婦片方がサラリーマンで配偶者が専業主婦などのような
場合、厚生年金で最低報酬ランクだと保険料15,043円(会社負担分
も合わせて)で、厚生年金の特典と、夫婦2人分の国民年金のリタ
ーンが得られてしまうのです。

これは明らかに制度がひずんでいます。前回、今回と2階建て方式
から来るひずみについて説明してきて、厚生年金はとてもおいしい
制度のように思えてきたかもしれません。

でも、話はそう単純ではありません。厚生年金は基本的に健康保険
とセットで加入することのなっていますが、そのことが密接に関係
してきて、手放しで厚生年金がよいとはいえないのです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 ■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先日、大学のスキー仲間のOB会があり、十数年ぶりで会う仲間も
結構いましたが、以外とみんな、外見が激しくは変わっていなかっ
たので、少しホッとしました。

でも、みんなが同じように口にしたのが「ローガンが出始めた!」
というもの。みんな、人間的には成長していないのに(失礼!)、
こういうのだけはきっちりなるんですね。

──────────────────────────────

意見・感想等はこちらへ。
  → mail@forlife2.com

起業をめざす方のための社会保険有料メール診断やってます!
 http://forlife2.com/syakaihoken.htm

発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
 http://www.forlife2.com/ 

購読登録・解除 → http://www.mag2.com/m/0000148931.html

──────────────────────────────
知人・友人への転送はご自由にどうぞ。
その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
(C) Copyright 2005-2006
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガで提供している情報の内容には万全を期していますが、
その内容を保証するものではありません。
万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP