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わかっちゃう! 知的財産用語 No.222
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[休眠
商標(きゅうみんしょうひょう)]
商標登録されているのに使用されていない
商標のことです。
(1)
商標制度は、
商標を登録することにより、その
商標に結びついた
業務上の信用を保護することを目的としています。
商標は使用しないと信用が結びつかないので、使用されることが
前提となります。
しかし、
商標制度では所定の登録要件を満たせば、使用されてい
ない
商標も登録することができます。
そのため、登録を受けた
商標(登録
商標)の中には、長期間使用
されていない「休眠
商標」も たくさんあります。
(2)
商標登録を受けても、その
商標をすぐに使用する義務はありませ
ん。
すぐに使用しなくても将来の商品展開などに備えて、予め候補と
なる名称やマークなどを
商標登録して準備しておくことは問題では
なく、むしろ好ましいです。
しかし、使用の予定もなく長期間使用されていない
商標を保護す
るのは、
商標制度の趣旨に反します。また、使われもしない
商標を
長期間保護し、他人による
商標の使用を抑制するというのは好まし
い状況ではありません。
そこで、「休眠
商標」を減らそうという動きがあります。
そのための手段として
商標法を改正し、登録から一定期間後に商
標を使用している証明を提出させることが検討されています。そう
なると、正当な理由無く使用証明を出さない場合は、登録の取り消
しなどの処分がとられることになると思います。
今後、どのようになるのか注目していきたいです。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
一定期間使用されていない登録
商標について、個別に取り消しを
求める手段としては「不使用取消審判」があります。
(2)
商標登録の審査において、実際にその
商標が指定した商品や
役務
に使用されることが疑わしい場合、審査官が出願人に対して
商標の
使用の事実又は使用予定の説明を求めることがあります。
参照)
http://www.jpat.net/Y164.htm
(3)
昔は、10年ごとの存続期間更新の際に「使用証明」を提出する
必要がありました。そして、原則として使用証明を提出しなければ
更新が認められませんでした。
(更新できるかどうかを審査していたので、「更新登録出願」と呼
ばれていました。)
更新時に手間がかかりますが、休眠
商標を減らすという点では「
更新登録出願時の使用証明の提出」は、とても合理的な制度だった
と思います。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
昔の特撮番組「ウルトラセブン」は 大好きな番組でした。また
見たいと思っていたのですが、DVDは高いので 買う気にまでは
なりませんでした。
それが 最近 安い値段帯で販売されだしたことを知りました。
さっそく「ちゃぶ台伝説」を生んだ「メトロン星人」の話が入
った 第2巻を購入。
http://tinyurl.com/nj5fjl
懐かしいだけでなく、子供の時には気づかなかった発見もあり、
新鮮な気持ちで見ることができました。40年も前のTV番組を
いつでも見られるというのは嬉しいですね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.222
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☆ 本日の知的財産用語
[休眠商標(きゅうみんしょうひょう)]
商標登録されているのに使用されていない商標のことです。
(1)
商標制度は、商標を登録することにより、その商標に結びついた
業務上の信用を保護することを目的としています。
商標は使用しないと信用が結びつかないので、使用されることが
前提となります。
しかし、商標制度では所定の登録要件を満たせば、使用されてい
ない商標も登録することができます。
そのため、登録を受けた商標(登録商標)の中には、長期間使用
されていない「休眠商標」も たくさんあります。
(2)
商標登録を受けても、その商標をすぐに使用する義務はありませ
ん。
すぐに使用しなくても将来の商品展開などに備えて、予め候補と
なる名称やマークなどを商標登録して準備しておくことは問題では
なく、むしろ好ましいです。
しかし、使用の予定もなく長期間使用されていない商標を保護す
るのは、商標制度の趣旨に反します。また、使われもしない商標を
長期間保護し、他人による商標の使用を抑制するというのは好まし
い状況ではありません。
そこで、「休眠商標」を減らそうという動きがあります。
そのための手段として商標法を改正し、登録から一定期間後に商
標を使用している証明を提出させることが検討されています。そう
なると、正当な理由無く使用証明を出さない場合は、登録の取り消
しなどの処分がとられることになると思います。
今後、どのようになるのか注目していきたいです。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
一定期間使用されていない登録商標について、個別に取り消しを
求める手段としては「不使用取消審判」があります。
(2)
商標登録の審査において、実際にその商標が指定した商品や役務
に使用されることが疑わしい場合、審査官が出願人に対して商標の
使用の事実又は使用予定の説明を求めることがあります。
参照)
http://www.jpat.net/Y164.htm
(3)
昔は、10年ごとの存続期間更新の際に「使用証明」を提出する
必要がありました。そして、原則として使用証明を提出しなければ
更新が認められませんでした。
(更新できるかどうかを審査していたので、「更新登録出願」と呼
ばれていました。)
更新時に手間がかかりますが、休眠商標を減らすという点では「
更新登録出願時の使用証明の提出」は、とても合理的な制度だった
と思います。
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http://www.jpat.net/ )
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
昔の特撮番組「ウルトラセブン」は 大好きな番組でした。また
見たいと思っていたのですが、DVDは高いので 買う気にまでは
なりませんでした。
それが 最近 安い値段帯で販売されだしたことを知りました。
さっそく「ちゃぶ台伝説」を生んだ「メトロン星人」の話が入
った 第2巻を購入。
http://tinyurl.com/nj5fjl
懐かしいだけでなく、子供の時には気づかなかった発見もあり、
新鮮な気持ちで見ることができました。40年も前のTV番組を
いつでも見られるというのは嬉しいですね。