‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
┏━┳━┳━┳━┳━┓
中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
VOL.492(2009/06/30)
>
http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
きのうの続きです。
サラリーマンは脱税をしている、いや、させられている。
「おれは、そんなことした覚えはないぞ!」
みなさん、そう思うでしょう。
そのとおりです。
脱税は言いすぎなんですけど、
ものすごく大きな金額の必要
経費が認められている、
というのは事実です。
サラリーマンのもらう給料に対する課税は、
次のようになっています。
もらった給料の金額-
給与所得控除額=課税対象となる
給与所得
給与所得控除額というのは、役所が決めた金額ですね。
サラリーマンにももちろん必要
経費はあるだろうが
それを個別に計算するのは大変だし、役所もそれを
いちいち調査するのは事実上無理なので
概算で
経費を計算することを認める。
これが
給与所得控除額の趣旨です。
給与所得控除は、最低額が65万円です。
つまり、1年間の給料が65万円以下であれば、
税金はかかりません。
では、これについて考えてみましょう。
学生が飲食店でもコンビニでもいいですが
アルバイトをするとします。
制服は会社が
貸与します。
交通費も支給されます。
最低限必要な研修も会社で行います。
これ、普通の条件ですよね?
では、ここで働くアルバイトの必要
経費で
自分が負担している金額はどのくらいあるのでしょうか?
絶対に65万円もかかっていない、と断言できます。
それどころか、ほとんどゼロでしょう。
これは「架空
経費」ではないですか?
長くなるので、続きは次回書きますね。
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
あした7月1日から3日までは、このメールマガジンの
配信元である「まぐまぐ」のシステムメンテナンスにより
メールマガジンの発行ができなくなります。
次回は週明けの7月6日発行です。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
>>>
http://www.mag2.com/m/0000150574.html
▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0065 横浜市神奈川区白楽4番地1ヨコヤマビル3F
TEL:045-439-3521 FAX:045-439-3531
e-mail:
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright (C) 2005-2009 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
┏━┳━┳━┳━┳━┓
中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
VOL.492(2009/06/30)
>
http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
きのうの続きです。
サラリーマンは脱税をしている、いや、させられている。
「おれは、そんなことした覚えはないぞ!」
みなさん、そう思うでしょう。
そのとおりです。
脱税は言いすぎなんですけど、
ものすごく大きな金額の必要経費が認められている、
というのは事実です。
サラリーマンのもらう給料に対する課税は、
次のようになっています。
もらった給料の金額-給与所得控除額=課税対象となる給与所得
給与所得控除額というのは、役所が決めた金額ですね。
サラリーマンにももちろん必要経費はあるだろうが
それを個別に計算するのは大変だし、役所もそれを
いちいち調査するのは事実上無理なので
概算で経費を計算することを認める。
これが給与所得控除額の趣旨です。
給与所得控除は、最低額が65万円です。
つまり、1年間の給料が65万円以下であれば、
税金はかかりません。
では、これについて考えてみましょう。
学生が飲食店でもコンビニでもいいですが
アルバイトをするとします。
制服は会社が貸与します。
交通費も支給されます。
最低限必要な研修も会社で行います。
これ、普通の条件ですよね?
では、ここで働くアルバイトの必要経費で
自分が負担している金額はどのくらいあるのでしょうか?
絶対に65万円もかかっていない、と断言できます。
それどころか、ほとんどゼロでしょう。
これは「架空経費」ではないですか?
長くなるので、続きは次回書きますね。
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と法人税の基礎セミナー」と「税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌────────────────────────――――――
|■ 会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
あした7月1日から3日までは、このメールマガジンの
配信元である「まぐまぐ」のシステムメンテナンスにより
メールマガジンの発行ができなくなります。
次回は週明けの7月6日発行です。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
>>>
http://www.mag2.com/m/0000150574.html
▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
〒221-0065 横浜市神奈川区白楽4番地1ヨコヤマビル3F
TEL:045-439-3521 FAX:045-439-3531
e-mail:
zeirishi@kaikeikobo.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright (C) 2005-2009 安藤裕税理士事務所. All Rights Reserved.