■Vol.96(通算337)/2009-7-13号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 改正
租税特別措置法が成立しました 】
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☆☆☆ 改正
租税特別措置法が成立しました ☆☆☆
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○
租税特別措置法の一部を改正する法律が6月19日の衆議院で可決成立
しました。
中小企業の
交際費課税の軽減などが盛り込まれています。
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1.中小企業の
交際費課税の軽減
===================================================================
資本金1億円以下の
法人に係る交際
非課税について、本年4月1日以後終了
する事業年度(既に申告している場合であっても、改正後の措置法が適用に
なります)から、定額控除限度額が600万円に引き上げられます。
===================================================================
2.住宅取得等のための金銭雑徭に係る
贈与税の時限的軽減措置
===================================================================
週宅取得等のための金銭贈与に係る
贈与税の時限的軽減措置では、平成21年
1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者が
その
直系尊属(父母、祖父母等)500万円まで
贈与税が課されません。
この軽減措置は、
贈与税の暦年課税、
相続時精算課税の
非課税枠と併せて適用可能で、
暦年課税の場合610万円(
基礎控除110万円+
非課税枠500万円)、
相続時精算課税の4,000万円(特別控除3,500万円+
非課税枠500万円)
まで
非課税枠が拡大されます。
適用対象である住宅取得等の範囲は、原稿の住宅取得等に係る
相続時精算課税の
特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築が
含まれます。
===================================================================
3.研究開発税制の拡充
===================================================================
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度、22年度に
おいて税額控除ができる限度額が時限的に引き上げられます。
また、平成21年度、22年度に生じる税額控除限度超過額について、
平成23年度、21年度で税額控除の対象とすることができます。
具体的には、これまでの控除上限額が
法人税の20%であったのに対して、
今回の改正によって、上限額が
法人税の30%迄に引き上げられています。
(署名)
公認会計士 富田昌樹
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○租税特別措置法の一部を改正する法律が6月19日の衆議院で可決成立
しました。
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1.中小企業の交際費課税の軽減
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2.住宅取得等のための金銭雑徭に係る贈与税の時限的軽減措置
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週宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置では、平成21年
1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者が
その直系尊属(父母、祖父母等)500万円まで贈与税が課されません。
この軽減措置は、贈与税の暦年課税、相続時精算課税の非課税枠と併せて適用可能で、
暦年課税の場合610万円(基礎控除110万円+非課税枠500万円)、
相続時精算課税の4,000万円(特別控除3,500万円+非課税枠500万円)
まで非課税枠が拡大されます。
適用対象である住宅取得等の範囲は、原稿の住宅取得等に係る相続時精算課税の
特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築が
含まれます。
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3.研究開発税制の拡充
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試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度、22年度に
おいて税額控除ができる限度額が時限的に引き上げられます。
また、平成21年度、22年度に生じる税額控除限度超過額について、
平成23年度、21年度で税額控除の対象とすることができます。
具体的には、これまでの控除上限額が法人税の20%であったのに対して、
今回の改正によって、上限額が法人税の30%迄に引き上げられています。
(署名)公認会計士 富田昌樹
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