━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/07/06(第296号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週7月1日に、平成21年度の路線価が発表されました。
案の定、全国的に下落しており、全国平均で▲5.5%、東京は▲7.4%
の下落となっています。
実感としては、もっと下がっているような気はしますが、昨年急上昇
した青山や池袋では、15%くらい下がっているようです。
さらにまだ下がっている気配もありますので、来年はもっと下がるの
では...?という気がしますね。
ということで、早速「実践!社長の財務」いってみたいと思います。
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■□ 自社の筆頭
株主は、自社?
■■
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●先週の日経新聞に、筆頭
株主が自社である会社が増えている、という
記事がありました。
すなわち、
株主の内、
自己株式が最も多い、ということです。
もともとは、
自己株式の取得は、原則禁止とされていました。
なぜかと言えば、タコが自らの足を食べてしまうごとく、
資本の毀損
を招く可能性があることや、経営者の不当な支配権の維持に利用され
る、株価の操作に利用される、などの理由からでした。
●ところが、
国際会計基準の観点からも、平成13年の
商法改正で、
定時株主総会の決議によって、
自己株式の取得ができるようになり、
さらに、平成15年の
商法改正で、一定条件のもと、
取締役会の決議
で
自己株式を取得することができるようになりました。
新聞などでは、
自己株式というよりも「
金庫株」ということで、
ずい分文字が踊ってましたね。確かに
自己株式よりも、
金庫株の方が
何かすごいものであるかのような、一般受けする言葉かも知れませんね。
それ以来、
自己株式の取得がずい分、流行って?きている気がします。
●上場会社の場合は、株価を維持するあるいは上昇させる効果があると
して、
自己株式の取得が進んでいるようです。
また、企業グループの組織再編(
株式交換など)などに
自己株式を利用
すると好都合のようです。
でも、自社が筆頭
株主になってしまう、というのはちょっと違和感
がありますね。
●この
自己株式、中小企業などでも最近ずい分、増えてきています。
株主になっていてくれた企業が、業績が悪くなり、資金繰りのために
どうしても買い取ってくれとか、あるいは
退職する社員が持っている
株式を会社が買い取る、などのケースが多くなっています。
●
自己株式を買い取る時に、注意しなければいけないのは、税金のこと
です。
通常の株式の購入とは違い、
自己株式の場合は、
みなし配当が生ずる
可能性があるからです。
自己株式の買い取りは、
資本の払い戻しおよびそれを上回る部分は
配当、という考え方になります。
1株あたりの買取り金額のうち、
資本金および
資本剰余金を上回る
部分が、
配当とされるわけです。これを「
みなし配当」といいます。
この
みなし配当分については、20%の
源泉所得税を控除して、支払
う必要があります。
儲かっていなくて、内部留保がない会社などは、
みなし配当は発生
しませんが...
ということで、
自己株式を買い取るときは、是非、注意してください。
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の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
日曜日、久しぶりに横浜にプロ野球を見に行ってきました。
試合内容はともかく、屋根のない球場で、昼間からビールを飲みながら
見る野球、気持ちがいいもんですね!
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税理士の北岡修一です。
先週7月1日に、平成21年度の路線価が発表されました。
案の定、全国的に下落しており、全国平均で▲5.5%、東京は▲7.4%
の下落となっています。
実感としては、もっと下がっているような気はしますが、昨年急上昇
した青山や池袋では、15%くらい下がっているようです。
さらにまだ下がっている気配もありますので、来年はもっと下がるの
では...?という気がしますね。
ということで、早速「実践!社長の財務」いってみたいと思います。
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■□ 自社の筆頭株主は、自社?
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●先週の日経新聞に、筆頭株主が自社である会社が増えている、という
記事がありました。
すなわち、株主の内、自己株式が最も多い、ということです。
もともとは、自己株式の取得は、原則禁止とされていました。
なぜかと言えば、タコが自らの足を食べてしまうごとく、資本の毀損
を招く可能性があることや、経営者の不当な支配権の維持に利用され
る、株価の操作に利用される、などの理由からでした。
●ところが、国際会計基準の観点からも、平成13年の商法改正で、
定時株主総会の決議によって、自己株式の取得ができるようになり、
さらに、平成15年の商法改正で、一定条件のもと、取締役会の決議
で自己株式を取得することができるようになりました。
新聞などでは、自己株式というよりも「金庫株」ということで、
ずい分文字が踊ってましたね。確かに自己株式よりも、金庫株の方が
何かすごいものであるかのような、一般受けする言葉かも知れませんね。
それ以来、自己株式の取得がずい分、流行って?きている気がします。
●上場会社の場合は、株価を維持するあるいは上昇させる効果があると
して、自己株式の取得が進んでいるようです。
また、企業グループの組織再編(株式交換など)などに自己株式を利用
すると好都合のようです。
でも、自社が筆頭株主になってしまう、というのはちょっと違和感
がありますね。
●この自己株式、中小企業などでも最近ずい分、増えてきています。
株主になっていてくれた企業が、業績が悪くなり、資金繰りのために
どうしても買い取ってくれとか、あるいは退職する社員が持っている
株式を会社が買い取る、などのケースが多くなっています。
●自己株式を買い取る時に、注意しなければいけないのは、税金のこと
です。
通常の株式の購入とは違い、自己株式の場合は、みなし配当が生ずる
可能性があるからです。
自己株式の買い取りは、資本の払い戻しおよびそれを上回る部分は
配当、という考え方になります。
1株あたりの買取り金額のうち、資本金および資本剰余金を上回る
部分が、配当とされるわけです。これを「みなし配当」といいます。
このみなし配当分については、20%の源泉所得税を控除して、支払
う必要があります。
儲かっていなくて、内部留保がない会社などは、みなし配当は発生
しませんが...
ということで、自己株式を買い取るときは、是非、注意してください。
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◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
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財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
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<編集後記>
日曜日、久しぶりに横浜にプロ野球を見に行ってきました。
試合内容はともかく、屋根のない球場で、昼間からビールを飲みながら
見る野球、気持ちがいいもんですね!