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『高額医療・高額介護合算療養費制度』が始まりました。

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 『高額医療・高額介護合算療養費制度』が始まりました。

 「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、協会けんぽや国保などの医療保険加入の被保険者とその被扶養者が過去1年間(平成20年8月から21年7月まで)に、医療・介護で高額な自己負担をした場合に、一定の基準額を超えた金額が支給されるという制度です。今までの1か月単位の「高額療養費制度」では救済されなかった一部の高額負担者にとっては、この制度により救済される可能性があります。ぜひ活用しましょう。

1 支給額

 被保険者とその被扶養者が過去1年間(平成20年8月から21年7月まで)に高額な自己負担をした場合に、その合計額が次の「支給要件」に示す基準額を超える部分の金額です。但し、今回に限り、平成20年4月から21年7月までの16か月間の自己負担額も対象とされ、この期間の超過額と本来の期間の超過額のどちらか多い金額が支給されます。

2 支給要件

① 毎年8月から翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)が対象。
② 入院時の食費負担や差額ベッド代等は対象外。
③ 基準額を500円以上超えていること。

3 基準額 (カッコ内は今回の特例16か月間の場合の基準額です。)

① 70歳未満の方

1 被保険者標準報酬月額が53万円以上の場合  126万円(168万円)
2 1と3以外の場合                67万円 (89万円)
3 被保険者が市町村民税非課税の場合       34万円 (45万円)

② 70~74歳の方

1 高齢受給者証の負担割合が3割となっている場合 67万円 (89万円)
2 1と3と4以外の場合              56万円 (75万円)
3 被保険者が市町村民税非課税の場合(4の場合を除く。)
31万円 (41万円)
4 3のうち、その世帯全員の年金収入が80万円以下の場合
  19万円 (25万円)

4申請手続その他

 平成21年8月1日より支給申請受付が開始されます。その他詳しくは、協会けんぽの都道府県支部又は介護保険(市区町村)の窓口までご相談下さい。


 その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/


ここ札幌では、えぞ梅雨とも言うべき、ぐずついた気候が続いています。からっと晴れあがった北海道らしい青空は6月以後、数えるほどしかありません。おかしな天気です。一日も早く、すっきりした晴天に恵まれたいと願っているのは、多くの農家の方々も同様でしょう。このままでは、農作物への影響も心配です。

See you next !


(注)厚生労働省の概要資料
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10-02.pdf


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    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
          http://www.ksc-kaikei.com/
 
    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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