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~得する税務・
会計情報~ 第88号
【
税理士法人-優和-】
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医師会の新公益
法人への対応について
旧
民法34条の公益
法人(社団
法人・財団
法人)は、平成20年12月から5年以内に公益社団・財団
法人
に以降するか一般社団・財団
法人に以降するか選択しなければなりません。
医師会立の社団
法人(旧
民法)についての公益・一般
法人の選択を考えてみます。
医師会では、会費収入により会員に対して共益目的で運営している事業と地域住民に対して公益目的
で運営している事業等がありますが、公益
法人に移行するには、公益目的事業の収支相償、公益目的
事業費率が50%以上、
収益事業の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れること等の規制がありま
す。
一度、公益
法人に移行してその後、これらの基準を満たさないと公益目的事業の財産を失うことにな
ります。とりあえず一般
法人にして、5年後に一般
法人から公益
法人に移行することは可能となってい
ます。
医師会での開放型病院等公益性の強い事業は、従来から
非課税であり今後も公益事業として
非課税と
なりますが、介護老人保健施設を単独で運営している場合には、現在は
収益事業として課税さていま
すが、現状では、今後の課題として介護老人保健施設や訪問看護ステーションなどが公益目的事業に
認定されるかどうかは、まだ、結論が出ていない状況です。
一般論として、医師会が、公益
法人の申請をするかどうかは、まだ未定のことが多いので次年度以降
の対応となるかと思います。平成20年4月に公益
法人会計基準が制定されていますが、これらの
会計基
準による収支内訳書の作成、事業区分損益の把握等を早急に取り入れ将来の申請にそなえる必要があり
ます。
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発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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~得する税務・会計情報~ 第88号
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医師会の新公益法人への対応について
旧民法34条の公益法人(社団法人・財団法人)は、平成20年12月から5年以内に公益社団・財団法人
に以降するか一般社団・財団法人に以降するか選択しなければなりません。
医師会立の社団法人(旧民法)についての公益・一般法人の選択を考えてみます。
医師会では、会費収入により会員に対して共益目的で運営している事業と地域住民に対して公益目的
で運営している事業等がありますが、公益法人に移行するには、公益目的事業の収支相償、公益目的
事業費率が50%以上、収益事業の利益の50%以上を公益目的事業に繰り入れること等の規制がありま
す。
一度、公益法人に移行してその後、これらの基準を満たさないと公益目的事業の財産を失うことにな
ります。とりあえず一般法人にして、5年後に一般法人から公益法人に移行することは可能となってい
ます。
医師会での開放型病院等公益性の強い事業は、従来から非課税であり今後も公益事業として非課税と
なりますが、介護老人保健施設を単独で運営している場合には、現在は収益事業として課税さていま
すが、現状では、今後の課題として介護老人保健施設や訪問看護ステーションなどが公益目的事業に
認定されるかどうかは、まだ、結論が出ていない状況です。
一般論として、医師会が、公益法人の申請をするかどうかは、まだ未定のことが多いので次年度以降
の対応となるかと思います。平成20年4月に公益法人会計基準が制定されていますが、これらの会計基
準による収支内訳書の作成、事業区分損益の把握等を早急に取り入れ将来の申請にそなえる必要があり
ます。
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