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出産育児一時金が、38万円から42万円に増額!
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1.平成23年3月までの暫定措置
===================================================================
緊急の少子化対策として、
出産育児一時金が見直されます!
(平成21年10月から平成23年3月までの暫定措置)
具体的には、平成21年10月1日以降に
出産される方から、
出産育児一時金の
支給額および支給方法が変わります。
===================================================================
2.支給額と支給方法
===================================================================
支給額は、原則38万円を4万円引き上げ、42万円となります。
(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて
出産した場合に限る)
それ以外の場合は35万円から4万円引き上げた39万円。
支給方法は、これまで直接支払制度が実施されなかった
出産費用に
出産育児
一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から
出産育児一時金が
病院などに直接支払われる仕組みです。
したがって、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった
出産費用を事前に用意
しなくても良くなります。
ただし、
出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合であっても、
42万円までが直接支払制度の対象ですので、42万円を超える部分は加入の
医療保険者に直接請求することになります。
出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まない
場合は、
出産後に医療保険者から受け取る従来の方法を利用することも可能
です。
(ただし、
出産費用を退院時に病院などにいったん自分で支払う必要がある)
===================================================================
3.医療機関への対策
===================================================================
一方、医療機関にとっては、制度の見直しにより分娩
費用としての一時金が
支払われるのが、今までの場合に比べて1~2カ月遅れることになります。
そこで、一時的な資金不足対策として、独立行政
法人福祉医療機構から
運転資金の融資を受ける制度が設けられました。
経済的な不安を解消し、安心して
出産できる今回の制度改正は、暫定措置
としてではなく、恒久的な制度としての実施が望まれます。
(武内)
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2.支給額と支給方法
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支給額は、原則38万円を4万円引き上げ、42万円となります。
(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限る)
それ以外の場合は35万円から4万円引き上げた39万円。
支給方法は、これまで直接支払制度が実施されなかった出産費用に出産育児
一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が
病院などに直接支払われる仕組みです。
したがって、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意
しなくても良くなります。
ただし、出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合であっても、
42万円までが直接支払制度の対象ですので、42万円を超える部分は加入の
医療保険者に直接請求することになります。
出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まない
場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法を利用することも可能
です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったん自分で支払う必要がある)
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3.医療機関への対策
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一方、医療機関にとっては、制度の見直しにより分娩費用としての一時金が
支払われるのが、今までの場合に比べて1~2カ月遅れることになります。
そこで、一時的な資金不足対策として、独立行政法人福祉医療機構から
運転資金の融資を受ける制度が設けられました。
経済的な不安を解消し、安心して出産できる今回の制度改正は、暫定措置
としてではなく、恒久的な制度としての実施が望まれます。
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