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わかっちゃう! 知的財産用語 No.238
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[登録
商標]
商標登録 を受けている
商標のことです。
(1)
商標は商品や
役務(サービス)に使われる文字やマークなどです
が、
商標を独占的に使用できる
商標権を得るためには
商標登録をし
なくてはなりません。
商標登録を受ければ、その
商標は「登録
商標」となり、
商標権が
発生します。
商標登録を受けるためには、
特許庁に
商標登録出願をして審査で
登録が認められる必要があります。
出願中でも まだ登録になっていない
商標は登録
商標ではありま
せん。
登録されると 登録番号 が付与され、「
商標公報」に掲載され
ます。
(2)
登録
商標については、その
商標が登録
商標である旨の表示(
商標
登録表示)をすることができます。
「
商標登録表示」をすることは義務ではありませんが、「付する
ように努めなければならない」とされています。
「
商標登録表示」は、「登録
商標」の文字と「登録番号」を表記
しますが、慣習上 登録済みであると言う意味で (R) のよう
に「丸の中にRを書いた表記」をすることもあります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
一度 登録
商標になっても、その後に 登録
商標 でなくなるこ
とがあります。
例えば、
商標権の更新をしない場合は存続期間が終了することに
より
商標権が消滅し、
商標は登録
商標ではなくなります。
また、無効審判で登録が無効になった場合や、取消審判で登録が
取り消された場合も登録されていない状態となるので 登録
商標で
はなくなります。
(2)
たまに、
商標登録されていない
商標について「登録
商標」との表
記をしている商品カタログやホームページを見かけることもありま
すが、そのような行為は「虚偽表示」になります。
「虚偽表示」は懲役又は罰金の対象となるのでご注意下さい。
出願中でまだ登録になっていない
商標については「登録
商標」と
は表記できないので、「
商標登録出願中」のような表記をしている
のをよく見かけます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
もう来年の手帳は買いましたか?私は 毎年 悩んでしまいます。
今まで いろいろなタイプの手帳を試しましたが、使いこなせませ
んでした。
手帳術の本も参考にしたのですが、来年はスケジュール帳とメモ
帳に分けることにしました。
シンプルなスケジュール帳
http://tinyurl.com/ycum4dw
とメモ帳を まとめて持ち歩ける
カバー
http://tinyurl.com/ydgtpyt を見つけたので早速
購入して使っています。なかなか良い感じです。
来年こそは 手帳を使いこなしたいです。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.238
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[登録商標]
商標登録 を受けている商標のことです。
(1)
商標は商品や役務(サービス)に使われる文字やマークなどです
が、商標を独占的に使用できる商標権を得るためには商標登録をし
なくてはなりません。
商標登録を受ければ、その商標は「登録商標」となり、商標権が
発生します。
商標登録を受けるためには、特許庁に商標登録出願をして審査で
登録が認められる必要があります。
出願中でも まだ登録になっていない商標は登録商標ではありま
せん。
登録されると 登録番号 が付与され、「商標公報」に掲載され
ます。
(2)
登録商標については、その商標が登録商標である旨の表示(商標
登録表示)をすることができます。
「商標登録表示」をすることは義務ではありませんが、「付する
ように努めなければならない」とされています。
「商標登録表示」は、「登録商標」の文字と「登録番号」を表記
しますが、慣習上 登録済みであると言う意味で (R) のよう
に「丸の中にRを書いた表記」をすることもあります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
一度 登録商標になっても、その後に 登録商標 でなくなるこ
とがあります。
例えば、商標権の更新をしない場合は存続期間が終了することに
より商標権が消滅し、商標は登録商標ではなくなります。
また、無効審判で登録が無効になった場合や、取消審判で登録が
取り消された場合も登録されていない状態となるので 登録商標で
はなくなります。
(2)
たまに、商標登録されていない商標について「登録商標」との表
記をしている商品カタログやホームページを見かけることもありま
すが、そのような行為は「虚偽表示」になります。
「虚偽表示」は懲役又は罰金の対象となるのでご注意下さい。
出願中でまだ登録になっていない商標については「登録商標」と
は表記できないので、「商標登録出願中」のような表記をしている
のをよく見かけます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
もう来年の手帳は買いましたか?私は 毎年 悩んでしまいます。
今まで いろいろなタイプの手帳を試しましたが、使いこなせませ
んでした。
手帳術の本も参考にしたのですが、来年はスケジュール帳とメモ
帳に分けることにしました。
シンプルなスケジュール帳
http://tinyurl.com/ycum4dw
とメモ帳を まとめて持ち歩ける
カバー
http://tinyurl.com/ydgtpyt を見つけたので早速
購入して使っています。なかなか良い感じです。
来年こそは 手帳を使いこなしたいです。