[
所定労働時間の短縮措置(
短時間勤務制度) Ⅱ]
短時間勤務制度をすでに導入している会社にとっては、
「すでに導入しているので何もしなくてもよいのでは?」
とお感じの向きもあるかと思います。
しかしながらそうは問屋がおろさないようで、
「1日の
所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない」
という制約が新たに定められました。
したがいまして、例えば「1日の
所定労働時間を7時間とする措置」しかない企業は、法律の要件を満たしていないこととなってしまいますので、制度の見直しが必要です。
なお「原則として6時間」の「原則として」とは、7時間45分が通常の
所定労働時間である会社が2時間短縮して5時間45分とするケースなども想定し、「5時間45分から6時間まで」を許容する趣旨ということのようです。
一方で、業務の性質や実施体制により
短時間勤務制度を導入することがどうしても困難な業務があります。そういう業務については、改正前は選択的措置義務でしたので
短時間勤務制度を導入しなければよかったわけですが、義務化されることにより、
労使協定により
適用除外することができるしくみが設けられました。
具体的な中身については次回以降で紹介させていただきますが、
適用除外することができる業務として例示されている業務であっても、
短時間勤務制度がすでに導入されている場合は、措置を講ずることが困難とは認められない、すなわち
適用除外とすることはできないので注意が必要です。
[所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度) Ⅱ]
短時間勤務制度をすでに導入している会社にとっては、
「すでに導入しているので何もしなくてもよいのでは?」
とお感じの向きもあるかと思います。
しかしながらそうは問屋がおろさないようで、
「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない」
という制約が新たに定められました。
したがいまして、例えば「1日の所定労働時間を7時間とする措置」しかない企業は、法律の要件を満たしていないこととなってしまいますので、制度の見直しが必要です。
なお「原則として6時間」の「原則として」とは、7時間45分が通常の所定労働時間である会社が2時間短縮して5時間45分とするケースなども想定し、「5時間45分から6時間まで」を許容する趣旨ということのようです。
一方で、業務の性質や実施体制により短時間勤務制度を導入することがどうしても困難な業務があります。そういう業務については、改正前は選択的措置義務でしたので短時間勤務制度を導入しなければよかったわけですが、義務化されることにより、労使協定により適用除外することができるしくみが設けられました。
具体的な中身については次回以降で紹介させていただきますが、適用除外することができる業務として例示されている業務であっても、短時間勤務制度がすでに導入されている場合は、措置を講ずることが困難とは認められない、すなわち適用除外とすることはできないので注意が必要です。