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『還付申告は何年前まで可能?』 確定申告はお済みですか?

 札幌市豊平区の 税理士 溝江 諭(みぞえさとし)です。

 さて、今日は所得税確定申告についてです。
 
 平成21年分の所得税確定申告期限は平成22年3月15日までです。早めに済ませましょう。
 
 特に、次の方は確定申告をするのを忘れないようにしましょう。
 
1 給与収入の他に年金を受給するようになった方。
2 保険等の満期金の収入のあった方で所得が発生する方。
3 所有していた土地や建物を売り、所得があった方。
4 ネットオークションやアフリエイトなどの副収入の所得が20万円を超える方。
5 ネットオークションやアフリエイトなどの収入だけの方で所得が発生する方。
 
 特に、4番や5番のネットを利用して利益を上げている方の収入については、脱税摘発のため、国税庁でも資料を収集し、積極的に税務調査を行っている模様です。ネットバンクを含めた銀行口座などから一人づつ名寄せして資料の収集を行っているとのことですから、これらの所得がある方は必ず確定申告しましょう。
 
 また、確定申告をすることにより所得税が還付になる方も必ず申告すべきです。確定申告することにより、今年の住民税額が下がりますし、国民健康保険加入者の場合は国民健康保険料も下がる可能性があります。
 
 還付申告は医療費控除雑損控除(災害や盗難による損害時)、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを受ける場合に行いますが、この他にも、年の中途で離職しその後働いていない方も確定申告することにより所得税の還付を受けることができます。また、給与所得者であるにもかかわらず、なんらかの理由により年末調整を受けていない方も同様に還付申告が可能です。
 
 皆さんのご家族やご親戚、知人の中にこのような方がいらしたならば、還付申告をぜひお勧め下さい。
 
 ところで、この還付申告は何年前までさかのぼって行うことが可能か、ご存知ですか?
 
 正解は5年前までです。還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまで申告をしていなかった場合、今年は平成17年分までさかのぼって還付申告することができるということです。
 
 本来過去に還付申告ができたにもかかわらず、申告をしていなっかた場合もあるでしょう。5年以内の分ならば、今からでも還付申告を行いましょう。
 
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 ここ札幌では、先週の2月下旬は暖かで穏やかな日々が続き、春を待ちわびる我々に、春遠からじと期待させましたが、今週に入ってそれが一転、冬に逆戻り。今日など最低気温マイナス9度、最高気温0度という状況です。おーっ、寒ぶー!
  
 ハイチに続き、チリでも大地震。たくさんの被害が出ているようです。犠牲になられた方々のご冥福を祈ると共に救援や復興が少しでも早く行われることを願います。
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 その他の『ちょっとためになる情報』は、
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 http://www.ksc-kaikei.com/
 
  
 See you next !
 

確定申告、還付申告の対象者については国税庁の以下のサイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm

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    TKC全国会会員
    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
          http://www.ksc-kaikei.com/
 
    札幌学院大学  客員教授  税務会計論担当(学部)
                税務会計論演習担当(大学院) 
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