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3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正⑦

 [所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度) Ⅳ]

 さて、適用除外とすることができる業務として指針に例示されている業務について、少しだけふれておきたいと思います。全部で五つの業務が例示されているわけですが、最初の四つは部署単位などで切り分けることが可能であり、比較的判断が容易と思われますが、難しいのは最後に掲げられている
「個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務」
ではないかと思います。
 
 担当製品や担当顧客によって、日々の営業活動のタイムスケジュールについて個人ごとに大きく異なる企業もあるでしょうし、営業活動の時間帯が朝と夕方に限られてくるというケースも意外に多いのではないかと思います。

 他の例示業務も少なからずそうですが、いろいろと考えていきますと、
適用除外業務を定めることは不可能なのではないか」
「不可能ではないけれど、公平性を保つためには定めない方がよいかも…」
「とは言え、全面導入したとして、現場は混乱しないだろうか?」
などなど、堂々巡りの議論が展開されそうな予感がします。

 一方で例示業務以外のものであっても、措置を講ずることが困難と認められる業務にただちに該当しないわけではなく、労使で協定すれば適用除外業務とすることも不可能ではないのですが、より一層慎重な検討が求められるということになります。

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