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労務管理

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社員への貸付金について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2010年03月23日 10:26

社員からお金を貸してほしいと言われました。
貸付金の利息を社員より貰うとしたらどのぐらいまで
いいのでしょうか。労基法での定めはあるのでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願いします。

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Re: 社員への貸付金について

かわいさん こんにちは

まだまだ、経済環境は回復の兆しを見せているとはいえませんね。
会社が社員への生活資金、商品購入(自動車、自宅建設)子供の学資資金としての貸付は、ほとんどの企業内では規則等を設定し、実施しています。
働く方には如何にしても無利子無利息で等とも考えますが、無限に行いますとその金額に対しては報酬とみなされる場合もあります。

ご案内としては、下記説明文を参照してください。

従業員に対する無利息などの低利融資の経済的利益の扱いについては、所得税基本通達で次のように定められています。

1.災害・疾病に起因する貸付けの場合は、利息を徴収しなくても、その経済的利益は非課税

2.その他の貸付けの場合は、公定歩合+4%による利息相当分或いは、使用者における金融機関からの借入金の実際の利息との差額に対し課税
ただし、その額が 5,000円以下の場合は非課税、又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である場合は非課税

このことから、金融機関からの借入れ利率で計算されるとよろしいでしょう。
又、計算した利息が5000円以下の場合は、徴収しなくても、経済的利益に対して課税されません。





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Re: 社員への貸付金について

著者弘法大使さん

2010年03月23日 13:31

> かわいさん こんにちは
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> まだまだ、経済環境は回復の兆しを見せているとはいえませんね。
> 会社が社員への生活資金、商品購入(自動車、自宅建設)子供の学資資金としての貸付は、ほとんどの企業内では規則等を設定し、実施しています。
> 働く方には如何にしても無利子無利息で等とも考えますが、無限に行いますとその金額に対しては報酬とみなされる場合もあります。
>
> ご案内としては、下記説明文を参照してください。
>
> 従業員に対する無利息などの低利融資の経済的利益の扱いについては、所得税基本通達で次のように定められています。
>
> 1.災害・疾病に起因する貸付けの場合は、利息を徴収しなくても、その経済的利益は非課税
>
> 2.その他の貸付けの場合は、公定歩合+4%による利息相当分或いは、使用者における金融機関からの借入金の実際の利息との差額に対し課税
> ただし、その額が 5,000円以下の場合は非課税、又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である場合は非課税
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> このことから、金融機関からの借入れ利率で計算されるとよろしいでしょう。
> 又、計算した利息が5000円以下の場合は、徴収しなくても、経済的利益に対して課税されません。
>
>有難うございました。参考にさせて頂きます。

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