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労務管理

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内規の公開について

著者 odasnt さん

最終更新日:2010年03月24日 18:29

社内の内規についてですが、
社員へ公開する必要はあるのでしょうか?
また、一般的に社内の内規は社員に公開するものなのでしょうか?

漠然とした質問で申し訳ありませんが、
アドバイスをいただけると幸いです。

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Re: 内規の公開について

著者外資社員さん

2010年03月25日 08:24

こんにちは

「内規」とは不思議な言葉ですよね。
民法や法律上の分類にはない言葉で、思うに特定の集団(部門や役職を含む)で通用する決まりなのだと思います。
全ての労働者と管理者に周知すべき就業規則とは違う扱いだと思います。(つまりローカルルール)

例として、「役員会内規」の如きものならば、役員会の運営のみに適用しするべきは役員と運営事務局で、従業員に周知する必要はないでしょう。

ですから、会社や内容により扱いが違うはずです。
内部統制の観点で考えれば、適用する対象と開示する範囲が定まっているはずです。
それがないとすれば、そのことが問題だと思います。
本来の目的に遡り、開示と適用の範囲を明確にした方が良いと思います。

Re: 内規の公開について

著者odasntさん

2010年03月25日 08:56

ご返信ありがとうございます。
ご意見、参考にさせていただきます。

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