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国民健康保険の加入期間が一ヶ月未満の場合

最終更新日:2010年03月26日 17:09

いつもお世話になっております。

4/1からとある社員を採用することが決まっているのですが、
奥様が現在失業手当を受給中です。
基本日額からすると扶養に入れないのですが、
正しい解釈について教えて頂けますでしょうか。


・その社員予定者は3/31まで前の会社に在職し、4/1から当社在籍となる。
・奥様は昨年退職後に出産失業手当の受給延長手続きを取っていて、今年の1月から受給を開始した。
・4/28で受給期間が終了する。
・しかし、1月に受給を始めてから前の会社にはそのことを申告しておらず、そのまま扶養に入っている状態(基本日額は約4,700円)。
・当社では当然扶養には入れないので、4/1から国民健康保険に加入してもらう予定。


当社の組合健保に確認したところ、
4/28の受給終了後から組合健保に加入する手続きをする、
と教えてもらったのですが、
その場合4月分は、国民健康保険と組合健保とどちらに支払うことになるのでしょうか?
月の途中での喪失なので組合健保になるのでしょうか。


よろしくお願いいたします。

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Re: 国民健康保険の加入期間が一ヶ月未満の場合

著者1・2・3さん

2010年03月27日 09:52

> 当社の組合健保に確認したところ、
> 4/28の受給終了後から組合健保に加入する手続きをする、
> と教えてもらったのですが、
> その場合4月分は、国民健康保険と組合健保とどちらに支払うことになるのでしょうか?
> 月の途中での喪失なので組合健保になるのでしょうか。

 ‐----------------------

1.4/1から採用する社員の保険料は、健保組合へ支払う。
2.奥様は、国保(市町村)への支払。

 ただし、奥様については1月まで遡って国保の保険料が徴収される可能性があります。

Re: 国民健康保険の加入期間が一ヶ月未満の場合

4月29日が御社の組合健保に扶養認定される日となります。
その奥様は4月分の国保保険料を支払う必要はありません。
雇用保険受給資格者証の提出で健保組合の扶養認定は通りますよね?
1月から3月の事については御社には関係の無いことなので、あまり首をつっこまないほうが無難です。

Re: 国民健康保険の加入期間が一ヶ月未満の場合

1・2・3様

御回答ありがとうございます。
国保からは1~3月分を遡って徴収される可能性があるんですね!
でも考えてみれば当たり前のことですよね。
考えなくても当たり前のことですが…。
全く頭になかったです。



flyingbird様

御回答ありがとうございます。
正に知りたかったことでした。
頭の中がすっきり整理されました!
1~3月についてはこちらからは触れないようにして、

4/29から当社組合健保に加入、
4/1~4/28は国保に加入する手続きをしてください、

と事実だけ伝えることにします。
本当にありがとうございました。

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