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労務管理

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健康保険喪失証明書と任意継続

著者 こてこて さん

最終更新日:2010年03月27日 20:41

初めて投稿致します。 宜しくお願い申し上げます。

会社で総務の担当になりました。
今月で退職する方がいるのですが、健康保険喪失証明書は発行するべきでようか?用紙はダウンロードしたので問題ないのでしょうか?喪失日を記入し、捺印して勝手に発行して構わないものでしょうか?

そして、健康保険任意継続にするか国保にするか迷ってると今日相談されました。
会社で何かしなければいけないことはありますか?


回答宜しくお願い致します。

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Re: 健康保険喪失証明書と任意継続

著者1・2・3さん

2010年03月28日 09:57

> 初めて投稿致します。 宜しくお願い申し上げます。
>
> 会社で総務の担当になりました。
> 今月で退職する方がいるのですが、健康保険喪失証明書は発行するべきでようか?用紙はダウンロードしたので問題ないのでしょうか?喪失日を記入し、捺印して勝手に発行して構わないものでしょうか?
>
> そして、健康保険任意継続にするか国保にするか迷ってると今日相談されました。
> 会社で何かしなければいけないことはありますか?
>
>
> 回答宜しくお願い致します。

 ‐---------------------
 
 社員の退職に伴い、社会保険関係の事務処理としては、

① 健康保険厚生年金保険被保険者が、退職したとき。
 事業主は、資格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」を管轄の事務センター(または年金事務所)に健康保険被保険者証を添付して届出ます。

② 退職者が、健康保険任意継続する場合は、本人が保険者に申請することになります。

③ 退職者が、国民健康保険に加入する場合は、事業主は「健康保険離脱証明書」を本人に渡します。

 以上簡単ですが、ご参考までに。

Re: 健康保険喪失証明書と任意継続

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年03月28日 14:38

健康保険厚生年金保険資格等取得・喪失連絡票は基本的には退職被保険者の発行申請書に基づきますが、資格喪失日が間違いなければ会社が発行してもかまいません。

次の健康保険任意継続か国保かの選択の相談ですが、任意継続資格喪失後20日以内に手続きせねばなりませんが保険料が事前にわかりますし、扶養家族も従来通り被保険者の保険料でOKです。しかし、国保は市町村で保険料が違いますから住所地の市町村で確認する必要があり、また扶養家族については扶養家族1人につき保険料が加算されます。いずれにしても任意継続や国保は本人が直接申請せねばなりませんので会社としての手続きはありませんがどちらを選択するかそれぞれの内容を説明されたらいいのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 健康保険喪失証明書と任意継続

著者Mariaさん

2010年03月29日 00:03

手続きに関してはほかの方が回答されていらっしゃいますので、
任意継続するか国民健康保険にするかの判断材料についてのみ補足させていただきますね。

任意継続の場合、被扶養者については今までどおり保険料がかかりませんが、
国民健康保険には扶養の概念がないため、国民健康保険に加入する家族全員分の保険料が発生します。
そして、世帯主が加入者全員分の保険料をまとめて納付する形になります。
(もちろん、無職のお子さんなどは保険料も安いですけどね)
このため、扶養家族が多い方は、ご本人自身の保険料は国民健康保険のほうが安い場合でも、家族全員の保険料を考えると、任意継続のほうが安くなるケースがありえます。

また、国民健康保険の保険料は、地方自治体によって計算方法が異なります。
国民健康保険料の算出方法は、各地方自治体が条例により決めるものだからです)
A市在住なら国民健康保険のほうが安いけど、B市在住なら任意継続のほうが安いという場合がありますから、
ほかの方がどうだったかとかは参考になりません。
あくまでも、ご自分がお住まいの地方自治体では保険料がいくらになるのかを確認する必要があります。

上記のとおり、国民健康保険の保険料は、家族構成やお住まいの地方自治体等によっても差がでますから、
国民健康保険任意継続のどちらが得になるかは、
実際にお住まいの地方自治体の窓口で保険料を試算してもらってから検討することをオススメします。
その際、ご家族の保険料も合わせて計算してもらうことをお忘れなく。

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