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労務管理

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派遣社員の健康保険加入について

著者 チャームリー さん

最終更新日:2010年03月31日 09:37

派遣社員の健康保険加入の時期について教えて下さい。
初回の契約は、H22年3月25日~H22年3月31日、次の契約は、H22年4月1日~H22年4月30日です。
以降も契約更新はほぼ確定しており、雇用保険については、6ヶ月以上の雇用見込みが入社日(H22年3月25日)からありますから、入社日から雇用保険加入します。

そのような場合、健康保険は、いつから加入すべきでしょうか?2ヶ月未満の契約の場合は、それを過ぎてからとあるようですが、実質、入社日より6ヶ月以上の雇用見込みがあります。

よろしくお願い致します。

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Re: 派遣社員の健康保険加入について

著者Mariaさん

2010年03月31日 12:02

契約期間が2ヶ月以下であっても、雇い入れ当初からその後も継続して雇用される見込みであれば、
健康保険厚生年金も入社時から加入する必要があります。

【お礼】派遣社員の健康保険加入について

著者チャームリーさん

2010年03月31日 13:48

こんにちは。
お返事ありがとうございます。


契約期間が2ヶ月以下であっても、雇い入れ当初からその後も継続して雇用される見込みであれば、
健康保険厚生年金も入社時から加入する必要があるとのこと、理解いたしました。

私もそう思うんですが、どのHPを見ても、2ヶ月以下は駄目ということだけで、見込みがあれば、入社時から加入OKということをうたったものが見つけられません。
根拠となるようなHPや条文を御存知でしたら教えて下さい。

よろしくお願い致します。

Re: 【お礼】派遣社員の健康保険加入について

健康保険法第3条および厚生年金保険法第12条にそれぞれの保険制度で適用除外される者が規定されています。適用”除外”ですから、これらに該当しない限りは加入対象ということになります。
「見込みがあれば、入社時から加入OK」という考え方ではなく、適用除外で無い場合は全て強制加入と考えればよろしいかと思います。

【お礼と確認】派遣社員の健康保険加入について

著者チャームリーさん

2010年04月06日 16:30

適用除外で無い場合は全て強制加入と考えるのですね。

分かりました。
すると、2ヶ月以内の契約であっても、入社の時点で次の契約更新は確実であり、入社時より2ヶ月以上の雇用があって入社するならば、「2ヶ月未満の短期雇用」ではないわけですから、適用除外者ではないので、入社時から適用ということですね。

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