相談の広場
合併により消滅する会社において承認された取締役の自己取引報告について相談します。
通常であれば、決算期後に前期の報告を行っているのですが、今回の場合は消滅の日までに報告を行わなければならないでしょうか?会社法372条の書面報告を利用すれば、緊急的に行うことは可能かと思いますが、それとも存続会社における取締役会で報告しても構わないものか、判断に悩んでいます。
とくに合併時において完了していない継続中の取引においては、消滅会社では途中経過しか報告できないと思うのですが。
ちなみに、過去に顧問弁護士のアドバイスにより、消滅した会社の最終の計算書類は存続会社の取締役会で承認した経験があります。
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