相談の広場
最終更新日:2010年04月01日 09:47
従業員がうつ病になり、勤務が1週間に1日~3日間で午後から出勤します。正社員でしたがアルバイトに変更し、体調の良いときは
毎日出勤するみたいですが・・・
このような場合保険関係は個人で国民保険加入して頂いた方がよいのでしょうか?ご返答をお願い致します。
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> 従業員がうつ病になり、勤務が1週間に1日~3日間で午後から出勤します。正社員でしたがアルバイトに変更し、体調の良いときは
> 毎日出勤するみたいですが・・・
>
> このような場合保険関係は個人で国民保険加入して頂いた方がよいのでしょうか?ご返答をお願い致します。
なかやみよこさま
雇用契約では出勤日数・時間等はどうなっているのでしょうか?社会保険は、
一日または一週間の勤務時間
一ヶ月の勤務日数
が、それぞれ同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上ある場合は、被保険者となるんが妥当…とありますので、御社の所定労働日数にもよりますが、通常週1~3日の勤務ですと、その基準に達しません。
もちろん、基準に達していなくても御社で社会保険に加入することはできるとは思いますが、どの程度の出勤日数となるのか予想できない状態では、標準報酬月額も決められないですし、会社負担分の社会保険料もばかになりませんよね。
したがって、最終的には、御社で加入しておられる社会保険組合もしくは協会けんぽに問い合わせして頂くのが一番確実かと思いますが、さしあたっては、その方には、個人で国民年金と国民健康保険に加入してもらい、正社員としての復帰とともに再度社会保険に戻したらよいのではないでしょうか。
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