相談の広場
いつも、お世話になっております。
今回、お尋ねしたいのは、
弊社は、年度毎に会社の年間カレンダーを作成しております。
法定労働時間の枠内に労働して貰うために、
通常の日曜・祝日・夏季休暇・年末年始休暇・土曜日基本半日勤務・第三土曜日は休みと・・・
今年度のカレンダーも配布済みなのですか
今回、10月の第三土曜日に健康診断をの話が上がっています。
そこで、ご相談なのですが休日に健康診断というのは、
大丈夫なのでしょうが?
振替休日、もしくは休日出勤手当の対象になるのでしょうか?
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健康診断に関して、次の通達があります。
「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者に行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので当該健康診断が時間外に行われる場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」(昭和47・9.18基発602号)
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