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中国の会社からの技術援助の対価の収入についての源泉税について

著者 ユッツア さん

最終更新日:2010年04月01日 16:32

日本の弊社は、中国のある会社から、日本の弊社から技術者を派遣して、その技術援助を日当に換算して、技術援助対価として、収入しようとしておりますが、その際、中国から、日本へ送金する際、源泉税がかかると存じます。その源泉税率は、何%になるのでしょうか。教えて下さい。

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Re: 中国の会社からの技術援助の対価の収入についての源泉税について

著者rentoさん

2010年04月08日 11:34

こんにちは!

> 中国のある会社へ、日本の弊社から技術者を派遣して…

国外で業務を行う者へ、国外で役務提供する事の対価
(または工業所有権等の技術に関する権利の使用の対価)

と推察しました。国内での役務提供の対価ではないと思われます。よって国内源泉は必要ないのではないでしょうか。

参考:所得税法161条より(国内源泉について)
七  国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八  次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

次に中国での源泉ですが(こちらが質問の趣旨でしょうね)5%の営業税、10%の企業所得税、などいくつか該当すると思いますので、以下のサイトを参考にされては如何でしょうか。

http://www.ohnogi-cpa.co.jp/tianjin/news_chi/pdf/cha_new_0610.pdf

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