相談の広場
病気になり2ヶ月休みます。有給休暇は40日あり、月の労働日は20日なので、有給休暇を全て使えば休職しないですみます。
ですが、病気明けに有給休暇が0日では、休むことができません。
ですので、30日は有給休暇、10日は休職と言うことはできますでしょうか。
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貴社の休職規定にはどのように記載されているのでしょうか?
記載内容を提示していただければ、どのように扱われるのか予測くらいは可能かと思いますが。
弊社の場合、
「業務外の傷病による場合の休職期間について、
休職の始期は欠勤1ヶ月に達した時とし、休職期間は3ヶ月とする」
となっていますから、休職期間に入るのは“欠勤”が1ヶ月に達したあとです。
したがって、年次有給休暇を30日使うとすると、その後は休職ではなく欠勤10日となります。
(年次有給休暇は欠勤ではないので、“欠勤”は10日であり、休職開始の要件となる欠勤1ヶ月には満たない)
実際、私が以前入院と自宅療養期間で3ヶ月ほど休んだときは、
入院期間中の3週間は欠勤扱いで傷病手当金を受給し、
その後約2ヶ月ちょっとの自宅療養期間は代休と年次有給休暇で処理しましたので、
休職扱いにはなっていません。
(欠勤は15日だったため、休職にはならなかった)
私傷病休職の規定においては、
弊社のように、一定の欠勤期間後に休職開始としているところが多いかと思いますが、
貴社の規定ではどうですか?
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