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労務管理

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国民年金第3号被保険者の証明について

著者 きたまゆ さん

最終更新日:2010年04月02日 13:45

こちらのでのご相談でよいのか悩みましたが、皆様のご意見をお伺いしたく投稿いたしました。


皆様の事業所では、退職した職員の方の3号等証明は行っていますか?

今回、社員になった方で、3号手続きを行った際に以前の届出がされていなかった事が判明して、前職場へ届出書に証明依頼したところ、退職した職員の証明は、できないとの返事がありました。
確かに、婚姻の事実や離職証明など何も書類を添付していなかったのも事実ですが、H12年より健康保険扶養家族として認定も受けていたのに、あまりにも冷たい対応のような気がしましたが、実際はそういうものなのでしょうか。

以前に対象者の漏れがないかのど確認をしたことがあった気がしました。そんなこともありかなり対応に不満をもってしまい投稿させていただきました。

わかりづらい文章で申し訳ございません。

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Re: 国民年金第3号被保険者の証明について

著者bjnbaさん

2010年04月02日 17:24

もし私が、御社から問合せを受けたとしたら、同様に、証明はお断りすると思います。
個人の情報であり、簡単には外に出せるものではありませんので。

退職者本人から依頼があったとき、健康保険資格喪失手続をした証明書類(扶養者を明記)を作成したことがあります。

また、これまで第3号となっていても、今後、第3号になるとは限らないので、あくまで、御社として確認されることが必要ではないでしょうか。

Re: 国民年金第3号被保険者の証明について

著者きたまゆさん

2010年04月02日 22:50

bjnba様

ご意見ありがとうございます。
当事業での3号の届出は、必要書類を準備して申請を行いました。
確かに、個人情報の事を考えれば私の行動は、まちがっていると思います。

今回の場合少し事情がありまして、前事業所と書きましたが、前事業主の経営悪化により一事業所を切り離し、現在の経営者が新たに経営することになりました。 
前事業所とは、連絡をとっており、職員の情報提供をうけており私が保健関係の窓口になることになっていました。
なので、あまりにも職員にとって、もっと有利な提案してもらえてもよかったのではと思い意見を伺いました。

貴重なご意見ありがとうございました。

Re: 国民年金第3号被保険者の証明について

著者オレンジcubeさん

2010年04月05日 12:35

> こちらのでのご相談でよいのか悩みましたが、皆様のご意見をお伺いしたく投稿いたしました。
>
>
> 皆様の事業所では、退職した職員の方の3号等証明は行っていますか?
>
> 今回、社員になった方で、3号手続きを行った際に以前の届出がされていなかった事が判明して、前職場へ届出書に証明依頼したところ、退職した職員の証明は、できないとの返事がありました。
> 確かに、婚姻の事実や離職証明など何も書類を添付していなかったのも事実ですが、H12年より健康保険扶養家族として認定も受けていたのに、あまりにも冷たい対応のような気がしましたが、実際はそういうものなのでしょうか。
>
> 以前に対象者の漏れがないかのど確認をしたことがあった気がしました。そんなこともありかなり対応に不満をもってしまい投稿させていただきました。
>
> わかりづらい文章で申し訳ございません。

こんにちは。
以前の第三号の届出は、個人が行っておりました。
つまり個人が手続をしない限り第三号として手続されていたかは分かりません。
平成17年4月より、健康保険扶養=第三号とされましたので、会社として証明できる期間は平成17年以降となります。

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