相談の広場
現在、育児休業中の男性職員がいます。
上のお子さんが長期入院中で、夫婦で介護をするため介護休業を1ヶ月取得した後に、下のお子さんが誕生し育児休業に切り替え8ヶ月が経ちました。
今日、その男性職員から下のお子さんを保育所に預けることにしたので、父親の就業証明が必要になったと記載された文章と書類が郵送されてきました。
下のお子さん誕生で育児休業給付を受けているのですが、保育所に預ける事が決まった時点で、給付は受けられない。
終了という解釈で良いのでしょうか?
それとも、該当するお子さんを保育所に預けても1年間は継続できるのでしょうか?
調べても良くわからなかったので、詳しい方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
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閲覧数が思いのほか多かったので、他にお困りの方がいらっしゃれば参考程度になると思い、自己レスします。
地元のハローワークに確認したところ、育児休業の制度自体が、会社の協力や判断(規程)による部分が大きいものなのでハローワークが決めるものではない。
会社が認めれば、そのまま休業し給付も受け取ることが出来るし、認めなければ就業規則などの規程に則った方法を取ってください。との事でした。
当社の育児休業に関する規定を調べたところ「該当する子が死亡などにより育児する実態がなくなった場合は、速やかに届け出ること」という条文を見つけました。
この場合、該当するお子さんは死亡しているわけではないですが、保育所に預けることで扶養する実態がないと判断できます。
更に、一般的な例で上のお子さんを保育所に預けている状態で下のお子さんの育児休業を取得した場合は、どうなるのか調べてみましたが、やはり育児可能と判断され いったん上のお子さんが退所しなければならないとする自治体が多かったです。
就業規則や社会通例など総合的に判断し、今回は復職していただくか、無理であれば退職してしていただくか、ご本人に判断していただくという事で、総務課の結論を出しました。
今は、ご本人の返事を待っている状態です。
ちなみに、就業証明は「現在は育児休業中です」との注意書き入りで発行しました。
ご参考になれば幸いです。
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