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給与からの保険料の控除について(社保・雇保)

著者 hana12koha さん

最終更新日:2010年04月04日 10:02

給与からの保険料の控除について教えて下さい。(社保・雇保)

例えば、
<1>4/15〆、4/25払
①4/1入社 =社保5/25払から控除、雇保4/25払から控除
②4/16入社 =社保、雇保ともに5/25払から控除
③4/5退職 =社保、雇保ともに4/25払から控除
④4/20退職 =社保4/25払から控除、、雇保5/25払から控除

<2>4/15〆、5/10払
⑤4/1入社 =社保、雇保ともに5/10払から控除
⑥4/16入社 =社保、雇保ともに6/10払から控除
⑦4/5退職 =雇保5/10払から控除
⑧4/20退職 =社保控除なし、雇保5/10払から控除

上記①~⑧で正しいのでしょうか?
給与の払いと控除の時期の関係が、いまひとつスッキリしません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与からの保険料の控除について(社保・雇保)

著者Mariaさん

2010年04月04日 13:56

なぜそうなるのか?の理由がわかっていないのでスッキリしないのではないでしょうか。

健康保険厚生年金と、雇用保険では、保険料の発生要件が異なります。
雇用保険料は給与の支払いに応じて保険料が発生するものですが、
健康保険厚生年金は給与の支払いとは無関係に、被保険者である月ごとに保険料が発生するものです。
ですから、雇用保険と同じように、健康保険厚生年金を支払いベースで考えてしまうと、
なぜそうなるのかがわからなくなりますし、間違いの元になります。
健康保険厚生年金は、給与の締め日や支払いを基準として考えるのではなく、
いつの分の保険料が発生するのか?を基準として、その保険料をいつ支払われる給与から控除するのか?とお考えください。

健康保険厚生年金の保険料は、資格取得月から保険料が発生し、資格喪失月には保険料が発生しません。
したがって、退職日が月末か否かで、いつまでの保険料が発生するかが変わります。
たとえば、3/30が退職日の場合、3/31が資格喪失日になりますので、3月分の保険料は発生せず、
2月分の保険料まで徴収すればOKですが、
3/31が退職日の場合、4/1が資格喪失日になりますので、保険料が発生しないのは4月分であって、
3月分の保険料を徴収する必要があります。
また、同月得喪(資格取得日と資格喪失日が同月)の場合は、資格喪失月であっても1ヵ月分の保険料が発生します。
上記は、会社の締め日や支払日がいつであっても同じです。

これを踏まえて控除の仕方の例を挙げますと、
たとえば、健康保険厚生年金の保険料が翌月徴収だとすると、
①15日締め25日払い、4/1入社、6/29退職の場合
 →健康保険厚生年金資格喪失日は6/30のため6月分の保険料は発生せず、
  4~5月分の保険料が発生します。
  翌月徴収ですので4/25に支払われる給与からは保険料は控除せず、
  4月分の健康保険厚生年金の保険料を5/25に支払われる給与から控除、
  5月分の健康保険厚生年金の保険料を6/25に支払われる給与から控除、
  6月分の健康保険厚生年金の保険料は発生しないので、
  7/25に支払われる給与からは保険料は控除されません。
  雇用保険料は給与の支払いに応じて発生するものですから、
  4/25、5/25、6/25、7/25に支払われる給与のすべてから保険料を徴収します。
②15日締め25日払い、4/1入社、6/30退職の場合
 →健康保険厚生年金資格喪失日は7/1のため保険料が発生しないのは7月分で、
  4~6月分の保険料が発生します。
  翌月徴収ですので4/25に支払われる給与からは保険料は控除せず、
  4月分の健康保険厚生年金の保険料を5/25に支払われる給与から控除、
  5月分の健康保険厚生年金の保険料を6/25に支払われる給与から控除、
  6月分の健康保険厚生年金の保険料を7/25に支払われる給与から控除します。
  雇用保険料は給与の支払いに応じて発生するものですから、
  4/25、5/25、6/25、7/25に支払われる給与のすべてから保険料を徴収します。
③15日締め25日払い、4/1入社、4/29退職の場合
 →健康保険厚生年金資格喪失日は4/30ですから、
  本来なら4月分の保険料は発生しないところですが、
  同月得喪のため4月分の保険料が発生します。
  翌月徴収ですので4/25に支払われる給与からは保険料は控除せず、
  4月分の健康保険厚生年金の保険料を5/25に支払われる給与から控除します。
  雇用保険料は給与の支払いに応じて発生するものですから、
  4/25、5/25に支払われる給与のどちらからも保険料を徴収します。
④15日締め翌月10日払い、4/1入社、6/29退職の場合
 →健康保険厚生年金資格喪失日は6/30のため6月分の保険料は発生せず、
  4~5月分の保険料が発生します。
  4月分の健康保険厚生年金の保険料を5/10に支払われる給与から控除、
  5月分の健康保険厚生年金の保険料を6/10に支払われる給与から控除、
  6月分の健康保険厚生年金の保険料は発生しないので、
  7/10、8/10に支払われる給与からは保険料は控除されません。
  雇用保険料は給与の支払いに応じて発生するものですから、
  5/10、6/10、7/10、8/10に支払われる給与のすべてから保険料を徴収します。

<追加> 給与からの保険料の控除について(社保・雇保)

著者hana12kohaさん

2010年04月05日 23:52

早速教えていただきありがとうございました。

追加で①~③を質問させていただきたいのですが、
①15日締め25日払い、4/16入社の場合
健康保険厚生年金=5/25払いから控除
雇用保険料=5/25払いから控除

②15日締め翌月10日払い、4/16入社の場合
健康保険厚生年金=6/10払いから控除
雇用保険料=6/10払いから控除

③15日締め翌月10日払い、4/25退社の場合
健康保険厚生年金=4/10払いまで
雇用保険料=6/10払いまで

以上の考え方でよろしいのでしょうか?
何度もお手数ですが、よろしくお願いいたします。

Re: <追加> 給与からの保険料の控除について(社保・雇保)

著者Mariaさん

2010年04月06日 03:40

①と③は、健康保険厚生年金の保険料を翌月徴収するという前提であれば、そうなりますね。

②だと、健康保険厚生年金の保険料が翌月徴収ではなく翌々月徴収になってしまいます。
かといって、翌月(5月)に支払われる給与はなく、控除ができないため、
4月分の保険料はご本人から直接徴収することになるでしょうね。
そのうえで、6/10支払い分給与から5月分の保険料を控除すれば、翌月徴収になります。

支払いが締め日の翌月となってしまう場合、
入社日によっては、上記のように、
給与の支払いがないのに労働者本人から保険料を徴収するというケースが発生します。
これは当然ながら労働者の負担になりますので、
個人的には、締め日と支払日が異なる月になる設定はオススメしません。

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