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税務管理

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非居住者デザイン料の源泉税について

著者 hitorisizuka さん

最終更新日:2010年03月29日 16:04

非居住者に支払うデザイン料の源泉税は必要か教えて下さい。 デザインは日本国内での使用ではなく海外での製作に使用するものです。仕事をする場所も海外です。支払いは日本から致します。

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Re: 非居住者デザイン料の源泉税について

著者rentoさん

2010年04月01日 10:26

こんにちは!

>仕事をする場所も海外です。

とのお話から、その役務の提供が国内では無いので源泉は必要ないと思われます

所得税法161条より(国内源泉所得)
八  次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

Re: 非居住者デザイン料の源泉税について

著者hitorisizukaさん

2010年04月05日 11:34

> こんにちは!
>
> 有難うございました。実は3年前から、源泉税を支払っておりました。還付請求はどのようにしたら良いのでしょうか。又今後も発生します。宜しくお願い致します。
>
> > 所得税法161条より(国内源泉所得)
> 八  次に掲げる給与、報酬又は年金
> イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

Re: 非居住者デザイン料の源泉税について

著者rentoさん

2010年04月05日 13:42

国税庁HPより
[手続名]源泉所得税の誤納額の還付請求
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
こちらにあります。

今後の為にも一度最寄の税務署にお問い合わせした方が良いかもしれませんね。

Re: 非居住者デザイン料の源泉税について

著者hitorisizukaさん

2010年04月06日 13:16

御親切に有難うございました。
事例が少ない件の還付請求となると、色々な書類添付を要求された上に見解の相違が生じる可能性も有りそうですね。  一度専門家に相談してみます。
 ttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
> こちらにあります。
>
> 今後の為にも一度最寄の税務署にお問い合わせした方が良いかもしれませんね。

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