相談の広場
こんにちは。
どんどん頭がこんがらがってきてしまったのですが、
3月31日締め 4月10日払いの給与から天引きする保険料は
健康保険料は新保険料率
雇用保険料は旧保険料率
4月30日締め 5月10日払いの給与から天引きする保険料は
健康保険料は新保険料
雇用保険料は新保険料
でOKでしょうか?
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> こんにちは。
> どんどん頭がこんがらがってきてしまったのですが、
>
> 3月31日締め 4月10日払いの給与から天引きする保険料は
> 健康保険料は新保険料率
> 雇用保険料は旧保険料率
>
> 4月30日締め 5月10日払いの給与から天引きする保険料は
> 健康保険料は新保険料
> 雇用保険料は新保険料
>
> でOKでしょうか?
こんにちは。
雇用保険料につきましては、3月分の給与に対しての保険料になりますので旧保険料率です。
健康保険等社会保険料は、御社では翌月徴収でしょうか。また保険料の改定月はいつからでしょうか。3月分からであれば今回より新保険料率。4月分からであれば今月は旧保険料率です。
少し引っかかったので確認させてください。
> 保険料は当月徴収でした!
月末締め翌月払いなのに当月徴収なのですか?
月末締め翌月払いだと、入社した月に支払われる給与はないので、
給与からの当月徴収は不可能ですよね。
入社月の保険料は、ご本人から直接徴収しているということなのでしょうか?
月末締め翌月払いの会社だと、本人から直接徴収しなくてもいいように、
普通は翌月徴収だと思うのですが・・・。
> とすると、やはり
> 3月分は健康保険・年金は新保険料で、雇用保険は旧保険料、
> 4月分から健康保険・年金、雇用保険ともに新保険料
> となるんですよね。
雇用保険については、全国共通ですから、雇用保険料率の改定の話であることはわかるのですが、
それ以外については、情報が少なすぎて、
Mo_moさんが新保険料とおっしゃっているのが何を指しているのか自体がわかりません。
だからこそ、他の方も改定月がいつなのか質問されたのでしょうけど、
それにも答えておられませんので、合っているかどうかを判断することは不可能です。
健康保険の新保険料というのは、保険料率もしくは介護保険料率の改定についてですか?
健康保険料率や介護保険料率の改定月は、加入している健康保険によって異なるものです。
たとえば、協会けんぽでは健康保険料率・介護保険料率ともに3月分から改定ですが、
某健康保険組合では、介護保険料率のみ4月分から改定です。
このように改定月がいつなのかは加入している健康保険によりますから、
改定月が書かれていないと、判断しようがないですよ。
年金の新保険料というのは、何のことでしょう?
厚生年金の保険料は全国共通ですから、改定月はわかるのですが、
今年8月までは保険料率の改定はないはずですし・・・。
ひょっとして厚生年金基金に加入しておられて、そちらで改定があるということなのでしょうか?
であれば、こちらも改定月が書かれていないと判断できません。
>Mariaさん
ご指摘ありがとうございます。
すみません、こんがらがってる上にひとりで焦って勝手に結論づけてしまいました。
>オレンジcubeさん
情報量が少ない中、ご返答いただいたのに、とんちんかんな返信、申し訳ありませんでした。
まず加入しているのは協会けんぽですので改定月は3月で、厚生年金は介護保険の間違いです。
4/10支払いの給料
→3/1~3/31分(3月分として給与支払い)
この給料から天引きする社会保険料は3月分であっていますでしょうか?
またそもそも、社会保険料の翌月徴収、当月徴収の意味が理解できていませんでした。
3月分の給料(4/10払い)から3月分の社会保険料を天引きするので、当月徴収と思ったのですが、
これは翌月徴収ということになるのでしょうか?
また間違い等あればご指摘いただければ有難いです。
よろしくお願いいたします。
> 4/10支払いの給料
> →3/1~3/31分(3月分として給与支払い)
> この給料から天引きする社会保険料は3月分であっていますでしょうか?
それは貴社が当月徴収なのか翌月徴収なのかによりますから、
こちらに聞かれても困るのですが・・・。
むしろ、前レスでこちらが聞いていることですよ?
貴社が当月徴収なのか翌月徴収なのかがはっきりしない、
というか、Mo_moさんご自身がよく分かっていないようだったので、
それを確認するために、入社月の保険料をどう扱っているのか質問したんですよ。
この点についての回答がなかったので、
まだ貴社が当月徴収なのか翌月徴収なのかがはっきりしないままなんです。
まず、当月徴収なのか翌月徴収なのかをはっきりさせましょう。
そうしないと、いつ支払う給与から保険料を変更すればよいのか回答しようがありません。
もう一度確認しますが、
貴社では入社月の保険料をご本人から直接徴収なさっているんですか?
もしくは、入社翌月の給与から入社月とその月の保険料の両方(2ヵ月分)を徴収したりしているんでしょうか?
それとも、そのような処理はいっさいなくて、
入社月の翌月に支払われる給与から保険料の控除が開始されるという形でしょうか?
> またそもそも、社会保険料の翌月徴収、当月徴収の意味が理解できていませんでした。
> 3月分の給料(4/10払い)から3月分の社会保険料を天引きするので、当月徴収と思ったのですが、
> これは翌月徴収ということになるのでしょうか?
文字通り、保険料を“徴収”するのが“当月”なのか“翌月”なのか、とお考えください。
3月分の保険料を3月(当月)に支払われる給与から控除するのが当月徴収、
3月分の保険料を4月(翌月)に支払われる給与から控除するのが翌月徴収です。
ですので、4/10支払い分給与から3月分の保険料を徴収しているのであれば翌月徴収ですが、
貴社で入社月の保険料をどう扱っているのかの回答がないので、
そもそも4/10支払い分給与から控除されているのがほんとうに3月分保険料なのか?が判断できません。
> まず加入しているのは協会けんぽですので改定月は3月で、厚生年金は介護保険の間違いです。
この点は了解しました。
当月徴収なのか翌月徴収なのかがはっきりしてないので、
控除額の変更月については、
それがはっきりしてから回答させていただきます。
> 保険料の徴収についてですが、
> 4月入社の場合、5/10 支払いの給料から保険料の控除を開始しています。
> ということは、やはり翌月徴収ということですよね・・・?
えっと、質問の回答をはしょられては判断できません・・・。
4月入社で5/10支払い給与から保険料の控除を開始していても、
4月分の保険料を直接本人から徴収していたり、5/10支払い給与から2ヵ月分を徴収したりしていると、当月徴収になります。
ですから、そういった処理はしていないですか?と合わせて聞いているんですよ。
ようするに、
「4月入社の場合、5/10 支払いの給料から保険料の控除を開始」
に当てはまる徴収の仕方は3パターンあるんです。
【1】4月に直接本人から保険料を徴収したうえで、5/10支払い分給与から保険料の控除を開始
→本人から直接徴収しているのが4月分の保険料で、
5/10支払い分給与から控除しているのは5月分保険料
したがって、当月徴収
【2】4月には本人から直接徴収はせず、5/10支払い分給与から保険料の控除を開始。この月のみ2ヶ月分控除
→5/10支払い分給与から控除しているのは、4月分の保険料と5月分の保険料
したがって、5月分保険料以降は当月徴収(4月分のみ例外処理)
【3】4月には本人からの直接徴収はせず、5/10支払い分給与から保険料の控除を開始(1ヵ月分)
→本人からの直接徴収をせず、まとめて2ヵ月分の給与からの控除もしていないので、
5/10支払い分給与から控除されているのは4月分の保険料
したがって、翌月徴収
いずれも「4月入社の場合、5/10 支払いの給料から保険料の控除を開始」という点ではまったく同じですが、
それ以外の部分の処理が異なるために、当月徴収なのか翌月徴収なのかが違ってきてるんです。
上記の【1】~【3】のうち、翌月徴収に当たるのは【3】のパターンです。
貴社は【3】のパターンですか?
> 弊社では4月入社の場合、本人から4月には直接徴収はせずに、また5/10支払い時に関しても、1ヶ月分の保険料しか控除しておりません。
> よって弊社は【3】のパターンになります。
では貴社の場合は間違いなく翌月徴収ですね。
【1】【2】で徴収している会社はあまりないので、普段だとそこまでは確認しないのですが、
当初、当月徴収とおっしゃっていたので、そこのところをはっきりさせたかったのです。
となると、健康保険等の控除額の変更は改定月の翌月からということになります。
協会けんぽの場合、基本保険料率、介護保険料率ともに3月が改定月となりますから、
4/10に支払われる給与から、新保険料率で3月分の保険料を徴収することになります。
雇用保険料は、4/1以降の賃金締切分から改定後の保険料率で計算することになりますから、
4/30締め切り分、すなわち5/10に支払われる給与から、新保険料率で徴収することになります。
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