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著者 チュウさん さん
最終更新日:2010年04月07日 10:25
当社の契約社員への交通費は、通勤距離等関係なく、交通費補助として一律3000円を支給しております。この場合も非課税となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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著者bjnbaさん
2010年04月07日 16:01
月額3,000円なら、問題ないと思います。 詳しくは、下記をご参照ください。 http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-tuukin.htm
一点、ご注意させていただきますが、社内就業規則、雇用契約での支給する旨を謳っておくことが必要です。 ない場合には、その他の手当あるいは一時所得として課税対象となります。 <非課税にできない通勤費について> 税理士:浦田泉 http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/post_36.html
著者まゆりさん
2010年04月08日 09:45
おはようございます。 >通勤距離等関係なく、交通費補助として一律3000円 は、非課税にならない方もいらっしゃるのでは? 国税庁HPによりますと、 <マイカー・自転車等> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm <公共交通機関> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm というように区分されており、マイカー通勤の距離が2km未満の方や、徒歩通勤の方(通勤距離にかかわらず、通勤方法が徒歩の方)には非課税枠がなく、全額課税となっています。 ご参考になれば幸いです。
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