相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児・介護休業法の改正について

著者 kawa29 さん

最終更新日:2010年04月12日 08:49

平成22年6月30日施行にて短時間勤務制度の義務化等改正が行われますが、他の制度については、4月1日等月初の施行日が見受けられますが、この改正についてはなぜ6月30日などでしょうか?社会保険料などの関係があるからなのでしょうか?疑問です。

スポンサーリンク

Re: 育児・介護休業法の改正について

著者オレンジcubeさん

2010年04月12日 12:36

> 平成22年6月30日施行にて短時間勤務制度の義務化等改正が行われますが、他の制度については、4月1日等月初の施行日が見受けられますが、この改正についてはなぜ6月30日などでしょうか?社会保険料などの関係があるからなのでしょうか?疑問です。

こんにちは。
施行期日とは、公布日から1年以内の政令で定める日とあり、今回の育児・介護休業法の貴殿が言っているものは、公布日から3月以内の政令で定める日とあり、6月30日が施行日なのです。

Re: 育児・介護休業法の改正について

著者kawa29さん

2010年04月12日 13:41

> > 平成22年6月30日施行にて短時間勤務制度の義務化等改正が行われますが、他の制度については、4月1日等月初の施行日が見受けられますが、この改正についてはなぜ6月30日などでしょうか?社会保険料などの関係があるからなのでしょうか?疑問です。
>
> こんにちは。
> 施行期日とは、公布日から1年以内の政令で定める日とあり、今回の育児・介護休業法の貴殿が言っているものは、公布日から3月以内の政令で定める日とあり、6月30日が施行日なのです。


納得しました。ぎりぎり間に合わせたということですね。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP