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著者 kawa29 さん
最終更新日:2010年04月12日 08:49
平成22年6月30日施行にて短時間勤務制度の義務化等改正が行われますが、他の制度については、4月1日等月初の施行日が見受けられますが、この改正についてはなぜ6月30日などでしょうか?社会保険料などの関係があるからなのでしょうか?疑問です。
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著者オレンジcubeさん
2010年04月12日 12:36
> 平成22年6月30日施行にて短時間勤務制度の義務化等改正が行われますが、他の制度については、4月1日等月初の施行日が見受けられますが、この改正についてはなぜ6月30日などでしょうか?社会保険料などの関係があるからなのでしょうか?疑問です。 こんにちは。 施行期日とは、公布日から1年以内の政令で定める日とあり、今回の育児・介護休業法の貴殿が言っているものは、公布日から3月以内の政令で定める日とあり、6月30日が施行日なのです。
著者kawa29さん
2010年04月12日 13:41
> > 平成22年6月30日施行にて短時間勤務制度の義務化等改正が行われますが、他の制度については、4月1日等月初の施行日が見受けられますが、この改正についてはなぜ6月30日などでしょうか?社会保険料などの関係があるからなのでしょうか?疑問です。 > > こんにちは。 > 施行期日とは、公布日から1年以内の政令で定める日とあり、今回の育児・介護休業法の貴殿が言っているものは、公布日から3月以内の政令で定める日とあり、6月30日が施行日なのです。 納得しました。ぎりぎり間に合わせたということですね。 ありがとうございました。
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