相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
ありがとうございます。
今回の質問は出産手当金の支給期間についてです。
産前42日産後56日の産休を取っている従業員が出産日から遅れて出産しました。
「出産手当金支給申請書記入例」には遅れた日数+αというように書いてあるのですが、産前42日産後56日の合計98日めいっぱい取っている者でも、遅れ日数分が+αになるのでしょうか?
いつも初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授よろしくお願いいたします。
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> 産前42日分が最高日数と明記してあるのに、+αが付くところが、理解できません。
健康保険法の条文から考えたほうがわかりやすいですかね。
健康保険法では以下のように規定されています。
【参考】
健康保険法第102条(出産手当金)
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
上記のとおり、
実出産日が出産予定日以前の場合、
「出産の日以前四十二日から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間」
実出産日が出産予定日後の場合、
「出産の予定日以前四十二日から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間」
になります。
支給の始期と終期が規定され、その間の期間が支給対象日とされているので、
結果として、42日分と56日分の間に挟まれた日、
すなわち遅れた日数分も出産手当金の支給対象日となるわけです。
図を描いてみるとわかりやすいと思いますよ。
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