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労務管理

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出産手当金の支給期間について

著者 torapo さん

最終更新日:2010年04月13日 11:58

いつも大変参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

今回の質問は出産手当金の支給期間についてです。

産前42日産後56日の産休を取っている従業員出産日から遅れて出産しました。

出産手当金支給申請書記入例」には遅れた日数+αというように書いてあるのですが、産前42日産後56日の合計98日めいっぱい取っている者でも、遅れ日数分が+αになるのでしょうか?

いつも初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 出産手当金の支給期間について

著者オレンジcubeさん

2010年04月13日 12:05

> いつも大変参考にさせていただいております。
> ありがとうございます。
>
> 今回の質問は出産手当金の支給期間についてです。
>
> 産前42日産後56日の産休を取っている従業員出産日から遅れて出産しました。
>
> 「出産手当金支給申請書記入例」には遅れた日数+αというように書いてあるのですが、産前42日産後56日の合計98日めいっぱい取っている者でも、遅れ日数分が+αになるのでしょうか?
>
> いつも初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授よろしくお願いいたします。

こんにちは。
出産日は産前休暇に含みます。
当然出産予定日よりも出産が遅れた場合は産前休暇に含まれることになります。

ご回答ありがとうございます

著者torapoさん

2010年04月13日 14:36

お返事いただきまして、ありがとうございます。

産前42日分が最高日数と明記してあるのに、+αが付くところが、理解できません。

単純に産前42日分+産後56日分+遅れた日数分と理解してもいいのでしょうか?

Re: ご回答ありがとうございます

著者オレンジcubeさん

2010年04月13日 14:42

> お返事いただきまして、ありがとうございます。
>
> 産前42日分が最高日数と明記してあるのに、+αが付くところが、理解できません。
>
> 単純に産前42日分+産後56日分+遅れた日数分と理解してもいいのでしょうか?

こんにちは。
産前休暇は出産予定日を含む前42日ですよね。
ここまでは大丈夫でしょうか。

出産日出産予定日より遅れた場合は、出産日は産前休暇に含まれるので42日+遅れた日数という意味です。

Re: 出産手当金の支給期間について

著者Mariaさん

2010年04月13日 15:45

出産手当金における産前42日とは、
出産日出産予定日以前の場合は出産予定日以前42日、
出産日出産予定日後の場合は実出産日以前42日のことを指します。
産後56日はどちらの場合でも実出産日後56日を指します。
したがって、出産日が遅れた場合は、産前分が42日+α+産後分が56日となります。

Re: ご回答ありがとうございます

著者Mariaさん

2010年04月13日 16:05

> 産前42日分が最高日数と明記してあるのに、+αが付くところが、理解できません。

健康保険法の条文から考えたほうがわかりやすいですかね。
健康保険法では以下のように規定されています。

【参考】
健康保険法第102条(出産手当金
 被保険者出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。

上記のとおり、
出産日出産予定日以前の場合、
出産の日以前四十二日から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間」
出産日出産予定日後の場合、
出産の予定日以前四十二日から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間」
になります。
支給の始期と終期が規定され、その間の期間が支給対象日とされているので、
結果として、42日分と56日分の間に挟まれた日、
すなわち遅れた日数分も出産手当金の支給対象日となるわけです。
図を描いてみるとわかりやすいと思いますよ。

ご回答ありがとうございます

著者torapoさん

2010年04月13日 16:53

Maria様

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
図に描いてみて、やっと理解ができました。
理解が遅くて大変すいませんでした。
今回は本当にありがとうございました。

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