相談の広場
以前、残業処理でどなたかが質問されていましたが、半日休暇の際、実質8時間の労働時間がないと、割り増し分は支払う必要はないが、勤務分が例えば2時間あった場合、125%の支払は必要ないが、100%の支払は必要ですと、回答されて、参考URLも記載されていました。
そこで確認してみたのですが、どうしても?が消えません。
月給社員の場合、例えば午後から半休を取るはずがすぐに帰れずに、2時間ほど仕事をしてから、休暇になった場合であっても、もともと半休扱いで、給与控除はなく月給に加算減算がないので、100%給与については支給されていると言うことにはなりませんか?
有給休暇の残高が0.5日減るだけで、午後からの2時間には残業手当の支給はしないのだから、極端な表現をすれば、
半休の時は実質8時間労働をしなければ、
勤務した時間はなかったものと同様の扱いになるということではありませんか?
どなたか、教えてください。
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> 以前、残業処理でどなたかが質問されていましたが、半日休暇の際、実質8時間の労働時間がないと、割り増し分は支払う必要はないが、勤務分が例えば2時間あった場合、125%の支払は必要ないが、100%の支払は必要ですと、回答されて、参考URLも記載されていました。
> そこで確認してみたのですが、どうしても?が消えません。
> 月給社員の場合、例えば午後から半休を取るはずがすぐに帰れずに、2時間ほど仕事をしてから、休暇になった場合であっても、もともと半休扱いで、給与控除はなく月給に加算減算がないので、100%給与については支給されていると言うことにはなりませんか?
> 有給休暇の残高が0.5日減るだけで、午後からの2時間には残業手当の支給はしないのだから、極端な表現をすれば、
> 半休の時は実質8時間労働をしなければ、
> 勤務した時間はなかったものと同様の扱いになるということではありませんか?
> どなたか、教えてください。
休みは暦日 残業は時間単位と元々法的根拠が違う物ですから 半日有給は 勤務した物とみなすのが通常である事から実質会計的にもコストとしてカウントされるべき物です。
つまり その取得が残業として認められるのは正しい
しかし その時間の計算の仕方を社内で取り決めるのは自由。
かも。
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