相談の広場
飲酒運転について相談事があります。
飲酒運転をした場合、当然警察に捕まりますので懲戒解雇に規程ではしています。
しかし、警察沙汰ではなく社員が目撃した場合の処置はどうすれば良いでしょうか?
また、業務中とプライベートでは違うでしょうか?
規程もしくはルールで判別していたら教えてください。
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こんにちは
>しかし、警察沙汰ではなく社員が目撃した場合の処置はどうすれば良いでしょうか?
警察官には飲酒かを判断したり逮捕できる権限をもっていますが、社員にはその権限はありませんよね。
警察官でも、目撃だけで逮捕も出来ません、客観的事実を積み重ねて判断するはずです。
となると、「目撃」から何が判断できるかが重要だと思いますが。 単なる注意や事実確認をする分には何ら問題がありませんが、例としてビールらしきもの(もしかするとO%ビールかも)を飲んでいただけで問題にするには、あまりにも軽率だと思います。
とにかく、まず事実確認から始めるべきで、当人が認めれば、その中で判断するしかないでしょう。
注意ならばプライベートの場合だろうが出来ますし、業務中ならば当然のことながら処罰が可能です。
(会社の監督責任による根拠)
ナカのトキさん こんにちは
公開を目標とする企業関係先に対しての内部統制、リスク管理面での助言をしています。
お話では、私生活に対する会社の規制はどこまで可能とするかですが、私生活は、その人の自由に属することです。これは当然のことも思いますが、しかし、私生活上のことでも、会社の信用や秩序に悪影響を及ぼすようなことをされてはやはり企業としても困ります。
したがって、そのような行為にたいして規制を科すことは可能ともいます。
≪就業規則内条文例≫
常に品位を保ち、私生活上も含めて会社の名誉を傷つける行為をしないこと
では、このような場合に、私生活上の行為に対して規制は有効なのかですが、判例は次のように指摘しています。
「営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは、会社の存立ないし事業の運営にとって不可欠であるから、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、職場外でされた職務遂行に関係のないものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない」としています。(日本鋼管事件・最高裁・昭和49年3月15日)
ここで言います「名誉を傷つける行為」とはですが、判例を引用しますと、「従業員の不名誉な行為が会社の対面を著しく汚したというためには、必ずしも具体的な業務阻害の結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から総合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない」としています。
たとえば、法令違反でも…
・駐車違反をしてしまった
・公共の器物を破損してしまった
・公共の器物を破損し、そのことが新聞に報道された
これらの点をどう考えればいいのかといいますと、
「駐車違反ぐらいなら…」そう考える人は多いと思います。
しかし、そう言い切っていいでしょうか、
では、その人が、もし交通警察官だったら?
どうなりますかね?
ここで、ただ言いたいのは、行為そのことを単独で取り上げても、判断は難しいということになります。
判例にもある通り、次の諸般の事情を考慮して、総合判断することになります。
・行為の性質
・情状
・会社の事業の種類・態様・規模
・会社の経済界に占める地位、経営方針
・その従業員の会社における地位・職種
やはり、その行為が会社に与える責任、あるいは社員への道徳教育等を踏まえれば、何かしらの罰則を与えることも必要でしょう。
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