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労務管理

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有給休暇について

著者 Bss さん

最終更新日:2010年04月15日 19:46

私は販売業で正社員をしています。
うちの会社の有給休暇制度は、法律てきにはどうなのでしょうか?
付与日数
正社員:
勤続年数 有給日数
5年以上 8日
2年以上 7日
1年以上 6日
半年以上 3日
尚、冠婚葬祭、其の他 已むを得ず土日、祝祭日に有給休暇を取る場合、有給1.5日消化として換算する。

これってどう?
それと、有給は通常一日分の対価が支払われると、いう事は1.5日分の支払いがないと、私たちは損をしているという事になりますよね?
教えて下さい。

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Re: 有給休暇について

著者Mariaさん

2010年04月16日 11:32

> 私は販売業で正社員をしています。
> うちの会社の有給休暇制度は、法律てきにはどうなのでしょうか?
> 付与日数
> 正社員:
> 勤続年数 有給日数
> 5年以上 8日
> 2年以上 7日
> 1年以上 6日
> 半年以上 3日

正社員とのことですから、週5日勤務ですよね?
労働基準法の規定では、
勤続年数 付与日数
6ヶ月   10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
となっています。
これを下回る就業規則等の規定は無効であり、
無効となる部分は労働基準法の規定が適用されますから、
当然に上記の日数分の年次有給休暇を請求できますし、
その分の賃金が支払われなければ労働基準法違反となります。

> 尚、冠婚葬祭、其の他 已むを得ず土日、祝祭日に有給休暇を取る場合、有給1.5日消化として換算する。

1日しか休んでいないのに1.5日分消化として扱うのは当然認められません。
というか、そもそも貴社は土日祝は所定労働日なのでしょうか?
年次有給休暇は、賃金を減じることなく“労働の義務”を免除するというものですから、
そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はないとされています。
したがって、各人の所定労働日である日が年次有給休暇を取得できる日です。
たとえば、一般の会社に多い土日祝休みの場合は、
土日祝には年次有給休暇は使えませんし、
シフト勤務等で毎週水木が休み(祝日は勤務)の場合は、
水木には年次有給休暇が使えず、土日祝には使えることになります。

Re: 有給休暇について

著者Bssさん

2010年04月17日 21:48

Mariaさん
お返事ありがとうございます。

>
> 正社員とのことですから、週5日勤務ですよね?

私の勤務はシフト制の不定休です。
ちなみに、2010年の所定就労日数
1月度 12/11~01/10 25日
2月度 01/11~02/10 23日
3月度 02/11~03/10 20日
4月度 03/11~04/10 24日
5月度 04/11~05/10 24日
6月度 05/11~06/10 24日
7月度 06/11~07/10 23日
8月度 07/11~08/10 24日
9月度 08/11~09/10 24日
10月度 09/11~10/10 24日
11月度 10/11~11/10 24日
12月度 11/11~12/10 23日
年間所定就労日282日
これは、週休5日制って、いいますか?
このポイントもよくわかりません。


> というか、そもそも貴社は土日祝は所定労働日なのでしょうか?

> シフト勤務等で毎週水木が休み(祝日は勤務)の場合は、
> 水木には年次有給休暇が使えず、土日祝には使えることになります。

私の職場は、年中無休のショッピングモールなので、土日祝も所定勤務日です。

やはり、すべておかしいですよね?
何か、変なからくり的なものがあるのでしょうか?

うちの社長は、いつも 私たちが何か言えば
「権利ばかり主張して、義務を果たさないくせに」と言います。
売り上げに貢献することや、基本的就労規則を守って仕事をしている私達は他にどんな義務があるのでしょうか?

すみません。無知なものでもやもやばかりで...。

Re: 有給休暇について

著者Mariaさん

2010年04月19日 06:07

すいません。
二重投稿になってたので、こっちは消しておきます。

Re: 有給休暇について

著者Mariaさん

2010年04月19日 06:18

> 私の勤務はシフト制の不定休です。
> ちなみに、2010年の所定就労日数
> 年間所定就労日282日

なるほど、シフト制なのですね。
1週平均5日以上勤務ですから、前レスの付与日数と同じで大丈夫です。

> 私の職場は、年中無休のショッピングモールなので、土日祝も所定勤務日です。

年中無休の会社でシフト制の場合は、
シフト上でご自身の出勤日になっている日が所定労働日であり、年次有給休暇を使える日、
それ以外の日が所定休日であり、年次有給休暇を使えない日、
とお考えください。

> やはり、すべておかしいですよね?
> 何か、変なからくり的なものがあるのでしょうか?

少なくとも、ご質問の件に関しては、会社の言うことが明らかにおかしいですね。
最低でも前レスの書いた日数分は付与する義務がありますし、
年次有給休暇を使用した日には、それが土日祝だろうが1日分の消化で1日分の給与を支払うのが正しいです。
会社の言い分が認められるようなからくりなんてどこにも存在しないですよ。

> うちの社長は、いつも 私たちが何か言えば
> 「権利ばかり主張して、義務を果たさないくせに」と言います。
> 売り上げに貢献することや、基本的就労規則を守って仕事をしている私達は他にどんな義務があるのでしょうか?

そのへんは違法性を認めたくないがための詭弁だと思いますから、
気にしないほうがいいですよ。

Re: 有給休暇について

著者Bssさん

2010年05月10日 21:31

Mariaさん

お返事が遅くなりましてすみません。
先日は、ありがとうございました。


> 私の勤務はシフト制の不定休です。
> > うちの社長は、いつも 私たちが何か言えば
> > 「権利ばかり主張して、義務を果たさないくせに」と言います。
> > 売り上げに貢献することや、基本的就労規則を守って仕事をしている私達は他にどんな義務があるのでしょうか?
>
> そのへんは違法性を認めたくないがための詭弁だと思いますから、
> 気にしないほうがいいですよ。

その後、有給休暇のことについて社長に話をしたとこと
「うちは、小規模事業だから、関係ない!」
だ、そうです。
???
スタッフは、10名程度の会社が2つあるのは、その理由でしょうか?
ずるいことばっかりです。

Re: 有給休暇について

著者Mariaさん

2010年05月11日 00:23

> その後、有給休暇のことについて社長に話をしたとこと
> 「うちは、小規模事業だから、関係ない!」
> だ、そうです。
> ???
> スタッフは、10名程度の会社が2つあるのは、その理由でしょうか?
> ずるいことばっかりです。

年次有給休暇については、中小企業に対する免除のようなものは存在しません。
従業員が10人未満の事業所は、就業規則の作成&届出の義務はありませんが、
たとえ就業規則がなかったとしても、
労働基準法の規定以上の年次有給休暇を付与する義務があります。
ですから、貴社が小さい会社だったとしても、
最低でも前述の日数分の年次有給休暇を与えなければ労働基準法違反です。

Re: 有給休暇について

著者Bssさん

2010年05月11日 18:24

> > その後、有給休暇のことについて社長に話をしたとこと
> > 「うちは、小規模事業だから、関係ない!」
> > だ、そうです。
> > ???
> > スタッフは、10名程度の会社が2つあるのは、その理由でしょうか?
> > ずるいことばっかりです。
>
> 年次有給休暇については、中小企業に対する免除のようなものは存在しません。

ありがとうございます
Mariaさん
とても、心強いです!
今は、小出しにして社長と闘っています
また、ご相談しるかと思います
よろしくお願いします
ありがとうございます

bss
> 従業員が10人未満の事業所は、就業規則の作成&届出の義務はありませんが、
> たとえ就業規則がなかったとしても、
> 労働基準法の規定以上の年次有給休暇を付与する義務があります。
> ですから、貴社が小さい会社だったとしても、
> 最低でも前述の日数分の年次有給休暇を与えなければ労働基準法違反です。

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