相談の広場
最終更新日:2006年02月16日 11:00
定期健康診断の二次検査(精密検査)の実施は、どの程度の拘束力があるのでしょうか。
(事業者としての受けさせる義務と、労働者の受ける義務)
労働安全衛生法等の法規で、定期健康診断の実施に関するものは詳細に定められていますが、二次検査に関するところが少々曖昧な部分があるように感じております。
所見があると診断された労働者について、健康を保持するための必要な措置について、3ヵ月以内に医師等の意見を聞き、その内容を健康診断個人票に記載しなければならないとはされているため、社員に受診の案内はいたしますが、各個人に対して二次検査の受診確認はいたしておりません。
そのため二次検査の受診は、個人の任意的要素が強いものになっているように感じます。
任意でよいのならば、その後に続く「治療等」と何ら変わらず、服務の取扱いも変わってくると思うのですが、当社の場合、服務上は定期健康診断と同じ取扱いになっております。
受診機関に相談したところ、二次検査の実施および結果に関する報告は、特に事業所に対して行ったことはないとのことでした。
さらに実際は法定健診項目以外での二次検査が必要と診断される者もいるため、個人情報に関わる部分も出てくるように思われます。
いかがするべきなのか、お教え頂ければと存じます。
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