相談の広場
お世話になっております。
質問いたします。
社員の給与において交通費をカットすることとなった場合、
2等級以上差が出るものがいましたので、4月、5月、6月と平均を取り、7月から変更できるよう、月額変更を出そうと思います。
その際に、4~6月に該当する保険料は、交通費が支給されていたときの保険料のままで控除するという考え方でよいのでしょうか?
またその社会保険は雇用保険のように会社が申告するものではないので、最低3ヶ月は本人負担も会社負担も今までのままで控除するしかないのでしょうか?
実際は本人の手取りは少なくなるのに保険料は3ヶ月間は同じまま、なんだか支給額は減るのに保険料は同じままって、どうなのかなって思っちゃいます。
もう1つ、1等級しか差がないものについては、算定届出やはり3ヶ月間の平均をということだと思いますが、これも今から変更の場合、最短で9月の保険料から変更、その間は、同じ保険料のママなのでしょうか?
あわせてお返事お待ちしております。
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健康保険や厚生年金の保険料は標準報酬月額を元に決まるものですから、
保険料が変わるのも、定時決定や随時改定による標準報酬月額の改定月からになります。
このため、ご質問のいずれのケースについても、
改定月の前月分までは従前の保険料のままです。
なお、保険料の控除の仕方には当月徴収と翌月徴収がありますから、
いつ支払われる給与から控除額が変わるのかは、当月徴収なのか翌月徴収なのかによって違ってきますのでご注意ください。
たとえば、定時決定の改定月は9月ですから、
当月徴収なら9月に支給される給与から、翌月徴収なら10月に支払われる給与から、
控除額が変わることになります。
随時改定の場合は、固定的賃金の変動月から数えて4ヶ月目が改定月になりますから、
固定的賃金の変動が4月支払い分からの場合、標準報酬月額の改定月は7月ですから、
当月徴収なら7月に支給される給与から、翌月徴収なら8月に支払われる給与から、
控除額が変わることになります。
降給になったのに保険料はしばらく下がらないままということに納得がいかない気持ちはわかるのですが、
そういう決まりですから仕方ないですね。
それに逆の場合も考えてみてください。
たとえば、4月に固定的賃金が大幅にアップしたとしましょう。
この場合でも、改定月までの3ヶ月の保険料は安いままですよね。
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